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更新日:2021年5月13日
納税にお困りの場合は、債権管理課に電話またはご来庁いただき、相談をお願いします。
お支払いがなく、督促状を放置し、催告を無視した場合、差し押さえなどの滞納処分を執行する場合があります。お気をつけください。
また、条件にあてはまる場合は徴収猶予、換価の猶予を受けられる場合があります。猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付しなければなりません。
次の条件にあてはまる場合には徴収猶予の申請をすることができます。
徴収猶予申請書記入例・記入方法(PDF:1,095KB)(別ウィンドウが開きます)
財産目録記入例・記入方法(PDF:1,289KB)(別ウィンドウが開きます)
【猶予金額が100万円以上、猶予期間が3か月以上の場合】
原則としてそれに見合う担保が必要です。(国債、地方債、土地、保険付きの建物、確実と認められる保証人の保証など)
次の条件にあてはまる場合には、換価の猶予の制度を受けることができます。
以下のいずれか遅い期間までに申請をお願いします。
【法定納期限等って?】
税金の金額が具体的に明らかになる時期のことです。税金は基本的に年度初めに1年間分まとめて通知されるため、納期が分かれている場合は第2期分以降の法定納期限等は第1期納期限(市県民税の場合:6月末、固定資産税・都市計画税の場合:4月末)となります。
ただし税額の更正決定等があった場合、法定納期限等は変わりますのでご注意ください。法定納期限等についてご不明な場合は債権管理課にご連絡ください。
換価猶予申請書記入例・記入方法(PDF:674KB)(別ウィンドウが開きます)
財産目録記入例・記入方法(PDF:1,289KB)(別ウィンドウが開きます)
【猶予金額が100万円以上、猶予期間が3か月以上の場合】
原則としてそれに見合う担保が必要です。(国債、地方債、土地、保険付きの建物、確実と認められる保証人の保証など)