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更新日:2024年4月23日
昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日を「消費者の日」、制定20周年の昭和63年から5月が「消費者月間」と定めています。
毎年テーマを定めて、全国各地で消費者問題に関する教育・啓発等のイベントが展開されます。
令和6年度の統一テーマは
「デジタル時代に求められる消費者力とは」です。
デジタル化やAI等の技術が急速に進展し、そのスピードがかつてなく 速くなる中で、わたしたち消費者を取り巻く取引やサービス、コミュニ ケーションも急速に変化し、利便性が増す一方、リスクも多様化してい ます。 そうしたデジタル時代において、わたしたちが安全・安心かつ豊かな 消費生活を送るために、今、求められる「消費者力」とはどのようなも のでしょうか。 デジタルサービスの仕組みやリスクへの理解や、情報に対する批判的 思考力、適切に情報を収集・発信する力、これらのアップデートを続け ていくとともに、「気づく・断る・相談する」というこれまでも必要と された基礎的な力も引き続き高めていく必要がありそうです。 自立した消費者としてデジタル時代の消費生活を楽しむため、求めら れる「消費者力」とは何かを考え、高める機会となるよう、令和6年度 の消費者月間においては、「デジタル時代に求められる消費者力とは」 を統一テーマとして掲げます。
【芦屋市の取組】
芦屋市でも、消費者意識の高揚を図るため、啓発活動を行ないます。
令和6年度は芦屋市消費者協会が街頭啓発事業として啓発ティッシュを配布します。
その他、5月31日まで(平日のみ)芦屋市役所東館地下通路で消費者トラブル防止の啓発パネル展示を行ないます。