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更新日:2022年4月28日
昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日を「消費者の日」、制定20周年の昭和63年から5月が「消費者月間」と定めています。
毎年テーマを定めて、全国各地で消費者問題に関する教育・啓発等のイベントが展開されます。
令和4年度の統一テーマは
「考えよう!大人になるとできること、気を付けること~18歳から大人に~」です。
2022年4月1日から成年年齢は18歳になり、「18歳から大人」になります。大人になると保護者の同意なしに契約を一人でできるようになると同時に、一度結んだ契約は簡単には取り消せなくなります。できることが増える分、責任も生じます。消費者トラブルに巻き込まれないよう契約は慎重に行ない、だまされない消費者になることが重要です。また、自分の消費が社会や世界とつながっており、未来や他者のための行動がより良い社会の形成につながります。「今だけ」「ここだけ」「自分だけ」の消費行動から転換し、人や社会、地域などにも配慮した「自分で考える消費者」になることが必要です。そこで、このようなことについて、周囲の大人も含め、改めて考えるとともに、自分事として捉え、実践につなげるきっかけとなるよう、テーマを掲げています。
芦屋市でも、消費者意識の高揚を図るため、啓発活動を行ないます。
令和4年度は芦屋市消費者協会が街頭啓発事業として啓発ティッシュを配布します。(雨天時や新型コロナウイルス感染症拡大状況により変更の場合あり)
その他、5月31日まで(平日のみ)芦屋市役所公光分庁舎にて消費者トラブル防止の啓発パネル展示やDVD放映を行ないます。(市役所東館地下通路でもパネル展示あり)