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更新日:2025年4月22日
昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日を「消費者の日」、制定20周年の昭和63年から5月が「消費者月間」と定めています。
毎年テーマを定めて、全国各地で消費者問題に関する教育・啓発等のイベントが展開されます。
令和7年度の統一テーマは
「明日の地球を救うため、消費者にできること グリーン志向消費 ~どのグリーンにする?~」です。
毎年のように記録的な大雨や高温など異常気象の影響による災害が発生しており、私たちは地球温暖化による気候変動の影響をひしひしと感じています。
地球温暖化の責任はほぼ全面的に我々人類にあると言われており、私たちの日々の行動を見直していくことが不可欠となっています。人類の行動の一つである消費行動においても、これは例外ではありません。かけがえのない地球を守り、持続可能な社会を将来世代に引き継いでいくためには、私たち消費者が、自身の消費行動は地球環境の持続可能性に影響を及ぼし得ることを自覚した上で、地球環境に配慮した消費行動を選択していくことが求められています。
一方で、消費者の皆さんの地球環境問題への関心は高い一方で、実際の消費行動は必ずしも環境に配慮したグリーン志向の消費行動を選択していないという実態があります。
しかしながら、私たちの身近な周りを見回してみると、地球環境の持続可能性に影響を与え得る消費行動はたくさんあるのではないでしょうか。どんな消費行動が地球環境にとって良い行動なのか、ご自身の消費行動を振り返ったり、考えたり、話し合ったりする機会を作ってみませんか。そして、地球環境に配慮したグリーン志向の消費行動をみんなで始めてみませんか。
【芦屋市の取組】