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更新日:2023年4月25日
昭和43年5月30日に「消費者保護基本法」(現消費者基本法)が制定されたことから、制定10周年の昭和53年から5月30日を「消費者の日」、制定20周年の昭和63年から5月が「消費者月間」と定めています。
毎年テーマを定めて、全国各地で消費者問題に関する教育・啓発等のイベントが展開されます。
令和5年度の統一テーマは
「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」です。
社会のデジタル化が進むことによって、多様なコミュニケーションやサービスの利用が可能となったことに伴い、SNSなどによる情報収集・発信やオンライン消費の普及等、私たちの生活は非常に便利になり、楽しみ方の幅は拡大しています。
一方で、デジタル化に伴う新たな消費者トラブルも発生しており、デジタルサービスの仕組みやそのリスクの理解、様々な情報の正確さを見極める力や、適切に活用するための情報モラル等を身に付けることが必要です。
消費者が、行政や事業者等から得た情報を使って、自分の生活に必要なデジタル技術のノウハウを蓄え、活用していくことで、トラブルを避けながら、デジタル社会の恩恵を享受し、より豊かな消費生活を安全・安心に営むことができます。
そこで、それぞれの消費者が消費生活のデジタル化を快適に進めていくきっかけとなるよう、令和5年度の消費者月間においては、「デジタルで快適、消費生活術~デジタル社会の進展と消費者のくらし~」を統一テーマとして掲げます。
芦屋市でも、消費者意識の高揚を図るため、啓発活動を行ないます。
令和5年度は芦屋市消費者協会が街頭啓発事業として啓発ティッシュを配布します。
その他、5月31日まで(平日のみ)芦屋市役所公光分庁舎及び市役所東館地下通路で消費者トラブル防止の啓発パネル展示を行ないます。