ホーム > まちづくり > 開発・建築 > 建築確認の事前協議と宅地開発 > 事前協議等における関係各課と関係法令 > 都市計画法第32条に基づく協議について
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更新日:2021年11月5日
都市計画法第29条に基づく開発許可を受ける必要がある場合、同法第32条に基づき開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議しなければなりません。
芦屋市が管理者となる代表的な公共施設については以下の表のとおりです。芦屋市の市外局番は、0797です。
公共施設 | 所管課 | 連絡先 |
---|---|---|
道路・公園 | 道路・公園課 | 38-2062 |
排水施設 | 下水道課 | 38-2064 |
給水施設 | 水道業務課 |
38-2154 |
防火水槽 | 消防本部予防課 | 32-2345 |
協議書は公共施設を管理する所管課及び建築指導課へそれぞれ正1部副1部(副本はコピー、図面省略可)ずつ提出してください。どこへ提出するかは開発計画の内容によるので、事前に建築指導課と協議してください。
提出図書
図書の種類 | 縮尺等 | 記載すべき事項等 |
---|---|---|
申請者の住所氏名、開発行為の概要 | ||
委任状 | 申請者及び代理者の住所、氏名、委任事項、日付(様式は任意) | |
位置図 |
1/2500程度 |
方位、道路及び目標となる地物 |
現況平面図 | 1/500以上 | 地形、開発区域の境界、開発区域内及び周辺に現存する公共施設等 |
現況縦横断図 | 1/500以上 | 開発区域、開発区域に接する土地及び道路の地盤面等 |
土地利用計画図 | 1/500以上 | 開発区域の境界、公共施設の位置及び形状、予定建築物等の敷地の形状、敷地に係る予定建築物等の用途、公益的施設の位置等 |
造成計画平面図 | 1/500以上 | 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分(切土は黄、盛土は緑で着色)、がけ又は擁壁の位置並びに道路の位置、形状、幅員及び勾配等 |
造成計画断面図 | 1/500以上 | 切土又は盛土をする前後の地盤面(切土は黄、盛土は緑で着色) |
排水施設計画平面図 | 1/500以上 | 排水区域の区域界並びに排水施設の位置、種類、材料、形状、内のり寸法、勾配、水の流れの方向、吐口の位置及び放流先の名称等 |
給水施設計画平面図 | 1/500以上 | 給水施設の位置、形状、内のり寸法及び取水方法並びに消火栓の位置等 |
公共施設詳細図 | 1/500以上 | 新たに設置する公共施設の所管課の指示による |