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更新日:2018年8月31日

特別控除(長期譲渡所得・短期譲渡所得)

平成30年8月より、租税特別措置法に規定される以下の長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除の適用がある場合には、児童扶養手当の所得額において、長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額から当該控除額が控除されます。

  1. 公共事業などのために土地建物を売った場合の5,000万円(最大)
  2. 居住用財産を売った場合の3,000万円(最大)
  3. 特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合の2,000万円(最大)
  4. 特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合の1,500万円(最大)
  5. 平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合の1,000万円(最大)
  6. 農地保有の合理化などのために土地を売った場合の800万円(最大)
  7. 上記の1~6のうち2つ以上の適用を受ける場合の最高限度額5,000万円

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

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