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更新日:2025年4月23日
父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。
18歳になって最初の3月31日まで(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)の児童が、次の1~9のいずれかにあてはまるとき、児童を監護している父または母、養育者が受給できます。
そのほか、前夫(前妻)や異性との同居(住民票が同じ住所にあることを含む)、異性のひんぱんな訪問かつ異性からの生計の援助(食料・物品の援助を含む)、妊娠等に該当する場合は、児童扶養手当を受給できない可能性があります。また、すでに手当を受給している方は、受給資格がなくなる場合がありますので、必ず届け出てください。
公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。
令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。申請方法等については、こども政策課こども支援係までお問い合わせください。
前年(1~10月分は前々年)の所得によって、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかとなります。
第1子支給額 | 第2子以降加算額 | ||
---|---|---|---|
全部支給 |
46,690円 |
11,030円 |
|
一部支給 | 46,680円~11,010円 |
11,020円~5,520円 |
手当を受けようとする方の状況により、提出書類が異なります。
申請を希望される方は、事前に窓口でご相談ください。
ご提出いただいた書類と状況の審査を行ない、認定後、申請した月の翌月分からの手当が支給されます。
奇数月の11日に、指定金融機関の口座に振り込みます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の平日となります。
支給日 | 対象期間 |
---|---|
1月11日 | 11月~12月分 |
3月11日 | 1月~2月分 |
5月11日 | 3月~4月分 |
7月11日 | 5月~6月分 |
9月11日 | 7月~8月分 |
11月11日 | 9月~10月分 |
受給資格の確認のため、毎年8月に窓口で現況届の提出が必要です。
現況届が未提出の場合、手当の支給が一時差し止められ、受給資格がなくなることがあります。
受給資格者と扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)、配偶者及び孤児等の養育者の所得額と、所得制限限度額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかになります。
前年(1~10月分は前々年)の所得から、児童扶養手当での所得額を計算します。
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除
次に該当する場合は、控除します。
税法上の扶養親族等の数 | 受給資格者の全部支給の限度額 | 受給資格者の一部支給の限度額 | 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の限度額 |
---|---|---|---|
0人 |
690,000円 |
2,080,000円 |
2,360,000円 |
1人 |
1,070,000円 |
2,460,000円 |
2,740,000円 |
2人 |
1,450,000円 |
2,840,000円 |
3,120,000円 |
3人 |
1,830,000円 |
3,220,000円 |
3,500,000円 |
4人 |
2,210,000円 |
3,600,000円 |
3,880,000円 |
5人 |
2,590,000円 |
3,980,000円 |
4,260,000円 |
次に該当する場合、所得制限限度額に加算します。
第1子手当額=46,690円-{(受給資格者の所得額-受給資格者の全部支給の限度額)×0.0256619}
第2子以降加算額=11,030円-{(受給資格者の所得額-受給資格者の全部支給の限度額)×0.0039568}
児童扶養手当を受給してから一定期間経過しますと、就業や自立を促進するため、受給資格者や児童等の障がい・疾病等、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない方は、手当の2分の1が停止となります。
次のいずれか早い方を経過した受給資格者(養育者を除く)が対象となります。
次のいずれかに該当する場合は、必要書類をご提出いただきましたら、今までと同じ手当額を受給できます。
提出期限までに必ずご相談ください。就労支援等を行ないます。
該当する方には、毎年6月に必要書類を送付します。8月の現況届と一緒にご提出ください。