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更新日:2025年4月23日

児童扶養手当

目的

父または母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の安定と自立を促進し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

対象者

18歳になって最初の3月31日まで(中程度以上の障がいがある場合は20歳未満まで)の児童が、次の1~9のいずれかにあてはまるとき、児童を監護している父または母、養育者が受給できます。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで生まれた児童
  9. 母が児童を出産した当時の事情が不明である児童

ただし、次の1~4のいずれかに該当するときは、児童扶養手当を受給することができません

  1. 父母、養育者または児童が日本に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されているとき
  3. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通所施設を除く)に入所しているとき
  4. 父または母の配偶者(政令で定める程度の障がいの状態にある父または母を除く)に養育されているとき

そのほか、前夫(前妻)や異性との同居(住民票が同じ住所にあることを含む)、異性のひんぱんな訪問かつ異性からの生計の援助(食料・物品の援助を含む)、妊娠等に該当する場合は、児童扶養手当を受給できない可能性があります。また、すでに手当を受給している方は、受給資格がなくなる場合がありますので、必ず届け出てください。

公的年金等を受給している方へ

公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

  • 公的年金等とは、障害年金、遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等をいいます。

障害年金を受給していても児童扶養手当を受給できるよう見直されました

令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害年金の子の加算部分の額との差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。申請方法等については、こども政策課こども支援係までお問い合わせください。

公的年金等を受給していても児童扶養手当を受給できる場合(例)

  • 児童を養育している祖父母等が、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 児童を養育している方が、障害年金を受給している場合

手当月額

前年(1~10月分は前々年)の所得によって、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかとなります。

令和7年4月以降の手当月額
  第1子支給額 第2子以降加算額
全部支給

46,690円

11,030円

一部支給 46,680円~11,010円

11,020円~5,520円

  • 手当額は物価変動等により、改定される場合があります。

申請と認定

手当を受けようとする方の状況により、提出書類が異なります。

申請を希望される方は、事前に窓口でご相談ください。

ご提出いただいた書類と状況の審査を行ない、認定後、申請した月の翌月分からの手当が支給されます。

支給日

奇数月の11日に、指定金融機関の口座に振り込みます。支給日が土曜日、日曜日または休日のときは、その直前の平日となります。

支給日 対象期間
1月11日 11月~12月分
3月11日 1月~2月分
5月11日 3月~4月分
7月11日 5月~6月分
9月11日 7月~8月分
11月11日 9月~10月分

継続の手続き

受給資格の確認のため、毎年8月に窓口で現況届の提出が必要です。

現況届が未提出の場合、手当の支給が一時差し止められ、受給資格がなくなることがあります。

手当額の計算

受給資格者と扶養義務者(同居している直系血族及び兄弟姉妹)、配偶者及び孤児等の養育者の所得額と、所得制限限度額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかになります。

所得額の計算

前年(1~10月分は前々年)の所得から、児童扶養手当での所得額を計算します。

所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)+「養育費の8割」-80,000円-諸控除

  • 養育費とは、受給資格者が父または母のとき、父または母及び児童が、児童の母または父から受け取った金品等のことをいいます。(慰謝料・財産分与・動産・不動産の受け取りは含みません。
  • 社会保険料として、一律80,000円を控除します。
  • 所得は合算ではなく、個々の所得で判定します。
  • 令和3年度から適用される税制改正により、給与所得控除と公的年金等控除の額を100,000円引き下げ、基礎控除を100,000円引き上げることとなりました。この改正により児童扶養手当の支給額に影響が生じないよう、給与所得または公的年金所得がある方は、その所得合計額から最大100,000円を控除して手当額を算出します。

諸控除

次に該当する場合は、控除します。

  • 特別障害者控除40万円
  • 障害者・勤労学生控除27万円
  • 雑損控除、小規模企業共済等掛金、医療費、配偶者特別控除の実額
  • 長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除
  • 寡婦控除27万円(受給資格者が父または母の場合は控除しない)
  • ひとり親控除35万円(受給資格者が父または母の場合は控除しない)

所得制限限度額(令和6年11月以降)

税法上の扶養親族等の数 受給資格者の全部支給の限度額 受給資格者の一部支給の限度額 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の限度額

0人

690,000円

2,080,000円

2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円

2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円

3,120,000円

3人

1,830,000円

3,220,000円

3,500,000円

4人

2,210,000円

3,600,000円

3,880,000円

5人

2,590,000円

3,980,000円

4,260,000円

  • 税法上の扶養親族等の数は、所得税法に規定する扶養親族の人数です。

所得制限限度額への加算額

次に該当する場合、所得制限限度額に加算します。

受給資格者
  • 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円
  • 16歳から22歳までの扶養親族がある場合は、1人につき15万円
扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
  • 老人扶養親族がある場合は1人につき6万円(扶養親族が老人扶養親族のみの場合は、1人を除いた老人扶養親族1人につき6万円)

支給区分の判定

  • 受給資格者の所得額が全部支給の限度額未満の場合は、全部支給となります。
  • 受給資格者の所得額が全部支給の限度額以上かつ一部支給の限度額未満の場合は、一部支給となります。
  • 受給資格者の所得額が一部支給の限度額以上の場合は、支給停止となります。
  • ただし、扶養義務者等の所得額が限度額以上の場合は、受給資格者の所得額にかかわらず、支給停止となります。

一部支給の手当額の計算

第1子手当額=46,690円-{(受給資格者の所得額-受給資格者の全部支給の限度額)×0.0256619}

第2子以降加算額=11,030円-{(受給資格者の所得額-受給資格者の全部支給の限度額)×0.0039568}

  • {}内は10円未満四捨五入

一部支給停止措置とは

児童扶養手当を受給してから一定期間経過しますと、就業や自立を促進するため、受給資格者や児童等の障がい・疾病等、就業が困難な事情がないにもかかわらず、就業意欲が見られない方は、手当の2分の1が停止となります。

いつから一部支給停止の対象者となりますか

次のいずれか早い方を経過した受給資格者(養育者を除く)が対象となります。

  1. 手当の支給開始月の初日から起算して5年
  2. 手当の支給要件に該当した月の初日から起算して7年
  3. 認定請求をした日において、3歳未満の児童を養育している場合は、児童が3歳に達した月の翌月の初日から起算して5年を経過したとき

一部支給停止とならないのは、どういう場合ですか

次のいずれかに該当する場合は、必要書類をご提出いただきましたら、今までと同じ手当額を受給できます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等自立を図るための活動をしている
  3. 身体上または精神上の障がいがある
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難である
  5. 受給資格者が監護する児童または親族が障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給資格者が介護する必要があるため、就業することが困難である

必要な書類を提出できない場合は、どうすればいいですか

提出期限までに必ずご相談ください。就労支援等を行ないます。

提出時期はいつですか

該当する方には、毎年6月に必要書類を送付します。8月の現況届と一緒にご提出ください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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