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更新日:2022年6月9日
雇用保険制度の教育訓練給付金の対象として、厚生労働省が指定した教育訓練講座
市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方
対象者 | 支給額 |
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雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方 | 本人が支払った費用の6割相当額(上限20万円。専門実践教育訓練の場合は上限160万円) |
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方 | 本人が支払った費用の6割相当額(上限20万円。専門実践教育訓練の場合は上限160万円)から雇用保険制度の教育訓練給付金の額を差し引いた額 |
本人が支払った費用とは、入学料及び受講料に限ります。ただし、その6割相当額が1万2千円を超えない場合は支給の対象となりません。(受講料には、補講費や教育訓練施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。)
受講を希望する講座について事前にご相談ください。講座の受講が仕事に役立つと認められましたら、講座の指定を行ないます。指定を受けたら、講座の受講を開始してください。受講修了日から30日以内に、支給の申請をしてください。
受講を希望する講座についてご相談いただき、受講対象講座としての指定を行ないます。受講対象講座としての指定を受ける前に受講料を支払った場合や講座を受講した場合は、給付金は支給されませんので、ご注意ください。
受講修了日から30日以内に、支給申請をしてください。
下記のいずれかに該当する場合は、お手続きが必要ですので、必ず届出てください。