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更新日:2026年3月16日

自立支援教育訓練給付金事業

  • 自立を目指して、仕事に必要な資格や技術を身につけるため、厚生労働省が指定する教育訓練講座を受講修了した母子家庭の母又は父子家庭の父に、受講に係る費用の一部を支給します。
  • 受講終了後に、受講に要した経費の一部を支給する制度です。
  • 受講開始前に事前相談が必要ですので、こども支援係へご相談ください。

対象講座

雇用保険制度の「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」の指定講座
※「特定一般教育訓練」「専門実践教育訓練」は専門資格の取得を目的とする講座に限ります

厚生労働省「教育訓練給付制度検索システム」のページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

対象者

市内に居住する母子家庭の母又は父子家庭の父で、次のすべての要件を満たす方

  1. 芦屋市で「母子・父子自立支援プログラム策定等※2」を受けていること
  2. 適職に就くために教育訓練講座を受講することが必要であると認められること
  3. 過去に芦屋市自立支援教育訓練給付金を受給していないこと
  4. 学費の支援を目的とした他の給付を受けていないこと

※1講座指定申請、講座受講修了後の給付金支給申請・追加支給申請のいずれの申請時においても要件を満たしていることが必要です。

※2個々の状況に対応した就労に向けての支援計画の策定

支給額

対象者 支給額
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができない方 1.「一般教育訓練」「特定一般教育訓練」講座の場合
受講料の60%相当額 上限:20万円
2.「専門実践教育訓練」講座の場合
受講料の60%相当額 上限:40万円×修学年数(最大4年・160万円)
ただし、受講修了日の翌日から1年以内に、その講座についての資格を取得かつ就職等した場合は受講料の85%相当額 上限:60万円×修学年数(最大4年・240万円)
雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる方 上記1または2の金額から雇用保険制度で受給できる額を差し引いた額

本人が支払った費用とは、入学料及び受講料に限ります。ただし、支給額が1万2千円を超えない場合は支給の対象となりません。(受講料には、補講費や教育訓練施設が実施する各種行事への参加費などは含まれません。)

支給申請

受講を希望する講座について事前にご相談ください。講座の受講が仕事に役立つと認められましたら、講座の指定を行ないます。指定を受けたら、講座の受講を開始してください。受講修了日から30日以内に、支給の申請をしてください。

講座の指定

受講を希望する講座についてご相談いただき、受講対象講座としての指定を行ないます。受講対象講座としての指定を受ける前に受講料を支払った場合や講座を受講した場合は、給付金は支給されませんので、ご注意ください。

指定を受けるために必要な書類

  1. 申述書
  2. 自立支援教育訓練給付金事業受講対象講座指定申請書
  3. 自立支援プログラム等計画書
  4. 教育訓練給付金支給要件回答書(ハローワークが発行する、雇用保険制度の教育訓練給付金の受給資格の有無を証明したもの)
  5. 受講講座のパンフレット(受講内容、受講費用及び受講日程の記載されているもの)

受講修了後の手続き

受講修了日から30日以内に、支給申請をしてください。

支給申請に必要な書類

  1. 自立支援教育訓練給付金支給申請書
  2. 支払った費用の領収証
  3. 受講開始日及び講座修了日の証明書
  4. 対象講座指定通知書
  5. 教育訓練給付金支給・不支給決定通知書(雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けることができる方のみ。ハローワークが発行)
  6. 就職活動状況報告書
  7. 印鑑
  8. 支払金融機関の口座がわかるもの

その他

下記のいずれかに該当する場合は、お手続きが必要ですので、必ず届出てください。

  • 母子家庭の母又は父子家庭の父でなくなった場合
  • 市内に住所を有しなくなった場合
  • 指定を受けた教育訓練の受講を取りやめた場合又は受講の途中でやめた場合

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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