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更新日:2023年4月1日
養育費は子どもが自立するまでに必要な費用で、一般的には生活に必要な経費、教育費、医療費などをいい、子どもと同居していない親が子どものために支払うものです。
子どもに対し、親としての経済的な責任を果たし、子どもの成長を支えることは、とても大切なことです。
市では、子どもの健やかな成長に不可欠な経済的基盤となる養育費の取り決めを促進し、継続した養育費の履行確保を図るための支援をしています。
補助金の申請を希望される場合は、事前に母子・父子自立支援員が面接をさせていただきますので、公正証書などの作成前に必ずご相談ください。
こども政策課(電話番号:0797-38-2045)
養育費に関する取り決めは、口約束ではなく、きちんとした書面にしておくことが大切です。
養育費について取り決めた書面には、「公正証書(強制執行認諾約款付き)」、「調停証書」、「確定判決」があり、この書面を「債務名義」と言います。
公正証書などで養育費の取り決めをしておけば、実際に支払ってもらえない場合に、強制執行の手続きを利用することもできます。
そこで、市では公正証書などの作成に要する経費を補助します。
対象となる方 |
芦屋市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方 1.養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方 |
補助経費 |
以下の経費のうち、申請者が負担した費用【※上限:5万円】 公証人手数料(養育費以外の取り決めの手数料は対象外) |
交付申請 |
公正証書等を作成した日(令和5年4月1日以降)以降で、全ての要件を満たした日の翌日から6か月以内に、申請書に以下の必要書類を添えてこども政策課に提出。 1.児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し |
対象となる方 |
芦屋市内に住所を有し、交付申請時においてひとり親であって、次の要件の全てを満たす方 1.養育費の取り決めにかかる債務名義を有している方 |
補助経費 | 保証会社と養育費保証契約を締結する際に要した経費のうち、保証料として申請者が負担した費用【※上限:5万円】 |
交付申請 |
養育費の保証契約を締結した日(令和5年4月1日以降)の翌日から6か月以内に、申請書に以下の必要書類を添えてこども政策課に提出。 1.児童扶養手当証書の写し又は児童扶養手当支給決定通知書の写し |
養育費確保のための補助金のご案内(PDF:218KB)(別ウィンドウが開きます)
関連リンク
法務省では、養育費と面会交流の取り決め方や、その実現方法について分かりやすく説明したパンフレットを作成しています。
公正証書を作成するには、養育費を取り決める2人が公証役場に出向く必要があります。
養育費請求調停については裁判所ホームページをご確認ください。
養育費等相談支援センターでは、養育費に関する相談の他、面会交流等の問題も含めて電話相談や面接による相談を行っています。