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更新日:2023年4月1日

未婚のひとり親への寡婦(夫)控除のみなし適用

未婚のひとり親への寡婦(夫)控除のみなし適用

令和3年度以降は、未婚のひとり親も婚姻歴のあるひとり親と同様に、所得税・住民税控除が適用されるようになりますが、令和2年度以前は、未婚のひとり親には税法上の寡婦(夫)控除が適用されませんでした。芦屋市では、平成28年4月1日より、次の事業においては、未婚のひとり親にも寡婦(夫)控除が適用されるものとみなしています。

対象者

  1. 婚姻によらずに母となり、婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない者であり、生計を一にする20歳未満の子(総所得金額等が38万円以下で、他の者の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がいる方
  2. 1に該当し、かつ、20歳未満の子を税法上扶養しており、母の合計所得金額が500万円以下の方
  3. 婚姻によらず父となり、婚姻歴がなく、また現在婚姻状態(事実婚含む)にない者であり、生計を一にする20歳未満の子(合計所得金額が38万円以下で、他の者の扶養配偶者や扶養親族となっていない場合に限る。)がおり、合計所得金額が500万円以下の方

対象事業

  1. 芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業
  2. 放課後児童健全育成事業
  3. 福祉医療費助成制度

申請方法

  1. みなし適用を受けたい方は、こども政策課こども支援係で「芦屋市ひとり親家庭証明書」の交付を受けてください。(この証明は、児童扶養手当の支給を受けている方またはひとり親家庭の認定を受けている方に交付します。どちらも受けていない場合は、現在の状況等をお伺いし、新たに認定を受ける必要がありますので、こども政策課こども支援係までご相談ください。)
  2. 「芦屋市ひとり親家庭証明書」に必要な書類を添えて、各事業の窓口へ申請してください。

ご注意

  • みなし適用を受けても、利用料の減額等にならない場合があります。
  • 所得税及び住民税は軽減されません。
  • みなし適用後、世帯状況、所得等に変更が生じた場合は、速やかに申し出てください。

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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