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更新日:2024年10月18日
一時預かり事業は、保護者の方が週2~3日程度働いたり、あるいは急な病気などで入院したりして、家庭で保育が困難になった就学前の児童(幼稚園・認可保育所・認定こども園等に在籍している児童を除く。)を保育園で預かる事業です。
次のいずれかに該当し、芦屋市内に居住する児童。
保護者の就労、就学等により週2~3日程度、家庭保育が困難な就学前の児童。
保護者の傷病、出産(産前1ヶ月、産後1ヶ月)、事故、災害、看護、介護等やむを得ない理由により緊急・一時的に家庭保育が困難な就学前の児童。ただし、利用回数は1ヶ月に12日を限度とする。
保護者の育児に伴う心理的、肉体的負担の解消等の私的な理由やその他の事由により、一時的に保育が必要となる就学前の児童。利用回数は1ヶ月に3日を限度とする。
施設名称 | 受入れ年齢 | 非定型・緊急 | 私的理由 |
---|---|---|---|
西蔵こども園 | 満1歳児から就学前 | 午前9時から午後5時 | ー |
茶屋保育園 | 1歳児から就学前 | 午前9時から午後5時 | ー |
浜風あすのこども園 | 満1歳児から就学前 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午前11時30分 |
はなえみ保育園 | 満1歳児から就学前 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後5時 |
山手夢保育園 | 1歳児から就学前 | 午前9時から午後5時 | 午前9時から午後4時 |
夢咲保育園 | 1歳児から就学前 | 午後9時から午後5時 | 午前10時から午後4時 |
利用料は、1日につき2,500円(うち500円は給食費)です。
ただし、利用料については、生活保護法による被保護世帯、前年度分の市町村民税所得割非課税世帯のうち、母(父)子世帯、在宅障がい児(者)のいる世帯等の場合は、給食費500円のみとなりますので、ご相談ください。
現在下記のように取り扱っていますのでご注意ください。