更新日:2018年7月25日
寡婦(夫)控除のみなし適用
平成30年6月より、未婚のひとり親に対して、児童手当の所得額の計算時に、寡婦(夫)控除をみなし適用することができるようになりました。
対象となる方
- 婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、扶養親族その他その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有するもの。
- 婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもののうち、その者と生計を一にする子(他の者の控除対象配偶者又は扶養親族とされている者を除き、前年の総所得金額等が38万円以下の者)を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下であるもの。
控除額
27万円(上記1のうち、扶養親族である子を有し、かつ、前年の合計所得金額が500万円以下である場合には35万円)
必要な書類
注意事項
児童手当における所得の額が所得制限限度額未満の場合、寡婦(夫)控除のみなし適用を申請しても児童手当の支給額は変わりません。支給額が変わるのは、所得制限限度額を超えており、みなし適用を受けることによって所得制限限度額未満になる方のみです。該当する方は、まず下記までご連絡ください。