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更新日:2025年3月21日
児童手当は、高校生年代までの子どもを養育している人が受けることができる手当です。
お知らせ-令和6年10月に児童手当法が一部改正されました
・令和6年9月までの制度で所得上限額限度額を超えているため児童手当を受給していない方(新規)
・現在児童手当を受給しておらず、高校生年代の子を養育している方(新規)
・大学生年代の子を養育しており、その子を含めて3人以上養育している方(増額)
・令和6年9月までの制度ですでに受給中で、高校生年代の子が対象になることにより増額となる方(ただし芦屋市に住民票がない場合などは、手続が必要です。ご不明な場合は、こども支援係にお問い合わせください。)
・令和6年9月までの制度ですでに受給中で、支給額の変更や所得制限の撤廃により増額となる方
令和6年10月支給分(6月~9月分)は、改正前の手当となります。
改正前(令和6年9月分まで)の制度について(別ウィンドウが開きます)
令和7年4月以降引き続き多子加算の算定を受けるために、申請が必要な方には令和7年3月上旬に案内通知を送付しました。
申請が必要な方は、多子加算の算定対象となっている18歳年度末(高校卒業)を迎える子がいる受給者、22歳年度末までの子が短大等の卒業を迎える受給者です。
案内通知に記載の方法で、期限までに申請手続きをしてください。
芦屋市電子申請システムによる便利なオンライン申請をご利用ください。
▶「児童手当の制度拡充による申請のご案内」がお手元に届いたかたはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
▶芦屋市から申請について案内が届いていないかたはこちら(9月9日より受付開始)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
▶「(児童手当の制度拡充)大学生年代の兄姉についてのご案内」がお手元に届いたかたはこちら(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
▶芦屋市から申請について案内が届いていないかたはこちら(9月9日より受付開始)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
申請書や書き方をダウンロードし送付していただくか、直接こども支援係の窓口にお越しください。
申請書のダウンロードページへ。(申請書の書き方もこちらにあります)
令和6年10月31日(木曜日)
申請期限を過ぎると最初の支給(12月)に間に合わない可能性があります。
令和7年3月31日(月曜日)必着
申請期限を過ぎると児童手当を令和6年10月分から遡って受け取ることができなくなります。
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人が対象です。令和6年10月分から所得制限が撤廃されました。
区分 | 児童手当 |
---|---|
3歳の誕生日月まで | 15,000円(第3子以降は30,000円) |
3歳の誕生日の翌月から高校生年代まで | 10,000円(第3子以降は30,000円) |
原則として、申請した月の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので、ご注意ください。
偶数月の15日に、その前の2か月分を受給者名義の口座に振り込みます。
(配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。)
15日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。
改正前(令和6年9月分まで)の制度について(別ウィンドウが開きます)
児童手当を受けるためには、申請が必要です。
申請が完了してから約1~2か月後に、児童手当の受給資格が認定された方には認定通知書をお送りします。
【申請者本人が申請する場合】
【代理人(配偶者含む)が申請する場合】
次のいずれか1つを窓口で提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者本人が申請する場合は申請者のもの、配偶者等を含む代理人が申請する場合は代理人のものをご用意ください。
上記の書類の提示が困難な場合は、次のいずれか2つを提示してください(郵送の場合は写しを提出)。
次のいずれかを窓口で提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者・配偶者等それぞれ必要です。また、申請者が児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類も必要です。なお、芦屋市に住民票がある場合は、ご提出いただかなくても構いません。
以下のときは、手続きが必要です。届出が遅れると、手当の支給が遅れる場合や、返還が必要となる場合があります。
届出が必要なとき | 必要書類 |
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2人目以降の子どもが生まれたとき |
1.額改定認定請求書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます) 2.受給者の健康保険証 |
児童の大学生年代の兄姉等を含めると、3人以上の子どもがいるとき |
1.監護相当・生計費の負担についての確認書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます) 2.本人確認書類 |
受給者と児童が別居になったとき |
1.別居監護申立書(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
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受給事由消滅届(ダウンロードまたは窓口設置)(別ウィンドウが開きます)
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振込口座を変更したいとき | |
その他お手続きが必要なとき
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こども政策課こども支援係までご連絡ください。 |
現況届の提出が原則不要となりましたが、次の場合は引き続き現況届の提出が必要です。提出が必要な人には、6月上旬に現況届をお送りします。
父母が離婚に向けて別居している場合は、生計を同じくしないものと考えられ、児童の生計を維持する程度に関わらず、児童と同居している方へ支給する制度があります。
次のすべてを満たす場合に、申請することができます。詳しくはこども政策課こども支援係までご相談ください。
奨学金の申請等で児童手当の受給証明が必要な場合は、振込口座の写しも証明となる場合がありますので、まずは提出先にご確認ください。なお、受給証明書が必要な場合は、申請をしてください。