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更新日:2022年4月18日
児童手当は、家庭における生活の安定と、これからの社会を担う子どもの健やかな成長のために、中学生までの子どもを養育している方が受けることができる手当です。
対象となる児童を養育している父母等
0歳から中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の国内に住んでいる児童
児童の年齢と受給者の所得によって異なります。
児童の年齢区分 |
所得制限未満の方 児童手当(月額) |
|
---|---|---|
3歳の誕生日月まで |
15,000円 |
|
3歳の誕生日の翌月から小学生まで |
10,000円 (第3子以降は15,000円) |
|
中学生 |
10,000円 |
令和3年6月分から令和4年5月分までの手当は、令和3年度(令和2年中)所得で判定します。
所得額=(年間収入金額-給与所得控除額等)-80,000円-諸控除
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額の目安 |
---|---|---|
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
4人 |
774万円 |
1,002万円 |
5人 |
812万円 |
1,040万円 |
支給日 | 対象月 |
---|---|
10月15日 |
6~9月分 |
2月15日 |
10~1月分 |
6月15日 |
2~5月分 |
児童手当を受けるためには、必ず申請が必要です。また、2人目以降の子どもが生まれたとき、転入されたとき、転出されるときなど、状況に変化があった場合、必ずお手続きしてください。
お手続き | お手続きが必要なとき | 必要な書類 |
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認定請求 |
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【申請者本人が申請する場合】
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額改定請求(増額・減額) |
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受給事由消滅届 |
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未支払請求 | 受給者が死亡し、未支払の児童手当があるとき |
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金融機関変更届 | 振込口座を変更したいとき(受給者名義に限ります。) | |
別居監護申請 | 単身赴任等により受給者と児童の住所地が異なるとき |
|
個人番号変更届 |
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|
次のいずれかの書類を窓口にて提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者本人が申請する場合は申請者のもの、配偶者を含む代理人が申請する場合は代理人のものをご用意ください。
上記の書類の提示が困難な場合は、下記のうちいずれか2つを提示してください(郵送の場合は写しを提出)。
次のいずれかの書類を窓口にて提示してください(郵送の場合は写しを提出)。申請者・配偶者それぞれ必要です。また、児童と別居している場合は、児童の個人番号確認書類も必要です。
なお、芦屋市に住民票がある場合は、ご提出いただかなくても構いません。
手当を受けている方は、所得や児童の養育状況等の確認のため、毎年6月に「現況届」を提出していただく必要があります。毎年6月上旬に送付しますので、期限までに必ず提出してください。現況届の提出により、6月分以降の手当の支給を決定します。
〒659-8501芦屋市精道町7番6号芦屋市役所こども・健康部子育て政策課こども係(南館1階17番窓口)
提出書類 | 提出が必要な方 | 説明 |
---|---|---|
現況届 | 全員 | 毎年6月1日現在の状況を記入してください。 |
健康保険証の写し | 国家公務員共済・地方公務員等共済にご加入の方 |
受給者の健康保険証のコピー(表面)を現況届の裏面に貼付してください。
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別居監護申立書 |
受給者と児童の住所地が異なる方(単身赴任等) |
別居監護申立書(ダウンロードまたは窓口設置) |
受給資格に係る申立書 | 離婚協議中等で児童と同居している方が手当を受給している場合 |
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父母が離婚に向けて別居している場合は、生計を同じくしないものと考えられ、子どもの生計を維持する程度に関わらず、子どもと同居している方へ支給する制度があります。
次のすべてを満たす場合に、申請することができます。詳しくはこども係までご相談ください。
離婚とは関係なく、仕事上の転勤等で児童と別居しているような場合は、生計を同じくしているものと考えられるため、同居優先の制度は適用されません。
奨学金の申請等で、児童手当の支払証明が必要な方は、毎年9月ごろに送付しています支払通知書を証明としてご提出ください。また振込口座のコピーも証明となる場合がありますので、支払証明を提出される先へご確認ください。なお、支払通知書がお手元にない場合は、ご申請をいただきましたら、再発行します。
支払証明の発行には数日かかる場合がありますので、ご了承ください。