更新日:2024年8月29日
児童手当(令和4年10月支給分から令和6年9月分まで)
児童手当の令和6年度改正前の制度について掲載しています。
対象者
中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人が対象です。ただし、所得制限があります。
- 手当は、父母が共に児童を養育している場合は、所得の高い方に支給します。
- 原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給します。留学のために海外に住んでいて、一定の要件(期間は3年以内、児童のみ留学等)を満たす場合は支給対象になります。
- 父母が離婚協議中などにより別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給します。
- 児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、施設等へ支給します。
- 公務員(独立行政法人等を除く)は、勤務先からの支給になります。手続方法等は勤務先へお問い合わせください。
支給額(月額)
区分 |
児童手当 |
特例給付 |
3歳の誕生日月まで |
15,000円 |
5,000円 |
3歳の誕生日の翌月から小学生まで |
10,000円(第3子以降は15,000円) |
5,000円 |
中学生 |
10,000円 |
5,000円 |
- 第3子以降とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童のうち、3番目以降の児童をいいます。
支給額の判定方法
所得額が所得制限限度額未満の場合は「児童手当」を支給します。
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合は「特例給付」を支給します。
所得額が所得上限限度額以上の場合は手当等が支給されません。手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて申請が必要となりますのでご注意ください。※公務員は勤務先へ
- 対象:中学校卒業までの児童を養育している父母等で、所得超過により児童手当を受給していない人のうち、令和6年度(令和5年度中)の所得が所得上限限度額を下回った人
- 申し込み:5月中または住民税の納税通知書を受け取った日から15日以内に、窓口または郵送で手続きしてください。郵送の場合は、認定請求書を提出してください。
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入の目安 |
所得上限限度額 |
収入の目安 |
0人 |
622万円 |
833.3万円 |
858万円 |
1071万円 |
1人 |
660万円 |
875.6万円 |
896万円 |
1124万円 |
2人 |
698万円 |
917.8万円 |
934万円 |
1162万円 |
3人 |
736万円 |
960万円 |
972万円 |
1200万円 |
4人 |
774万円 |
1002万円 |
1010万円 |
1238万円 |
5人 |
812万円 |
1040万円 |
1048万円 |
1276万円 |
- 扶養親族等の数は、1~5月分は前々年末、6~12月分は前年末時点の扶養親族等の数です。
- 扶養親族等の数が6人以上の場合は、1人につき38万円を限度額に加算します。
- 同一生計配偶者(70歳以上)及び老人扶養親族1人につき6万円を限度額に加算します。
- 収入の目安は、給与収入のみの場合です。あくまで目安であり、実際は所得額で判定します。
所得の計算方法
所得額=(収入金額-給与所得控除額等)-80,000円(一律控除)-諸控除
- 1~5月分は前々年、6~12月分は前年の所得で判定します。
- 父母が共に児童を養育している場合は、所得の高い方の所得で判定します。
- 対象となる所得は、総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得、条約適用利子等、条約適用配当等、特例適用配当等です。
- 社会保険料として、一律8万円を控除します。
- 諸控除とは、普通障害者・寡婦・勤労学生控除各27万円、特別障害者控除40万円、ひとり親控除35万円、雑損・医療費・小規模企業共済等掛金控除の実額、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除(別ウィンドウが開きます)に係る特別控除をいいます。
- 給与所得または公的年金所得がある場合は、10万円(給与所得と公的年金所得の合計額が10万円未満の場合は、給与所得と公的年金所得の合計額)を控除します。
支給の開始
原則として、申請した月の翌月分から支給します。
申請が遅れると、遅れた月分の手当を受け取れなくなりますので、ご注意ください。
- 異動日(出生・転出予定日・公務員退職日等)が月の後半の場合、申請が異動日の翌日から15日以内(15日目が土日・祝日の場合は、次の平日まで)であれば、異動日の翌月分から支給します。
- 里帰り出産等により、窓口で手続きができない場合は、申請書をダウンロードし、郵送(必着)で申請してください。申請書のダウンロードページへ。
支給日と支給方法
受給者名義の口座に振り込みます。(配偶者や児童名義の口座には振り込みできません。)
支給日 |
対象月 |
10月15日 |
6~9月分 |
2月15日 |
10~1月分 |
6月15日 |
2~5月分 |
- 15日が土日祝日の場合は、直前の平日に振り込みます。
こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係
電話番号:0797-38-2117,0797-38-2045
ファクス番号:0797-38-2190