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更新日:2021年6月1日

児童福祉施設・障がい児施設の入所等費用の助成

児童福祉施設入所等徴収金の助成

児童福祉施設に入所している20歳未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。

助成金の対象となるもの

決定機関が決定した徴収金。その他施設等に支払われたものについては、助成金の対象外です。

助成金額

決定機関が決定した徴収金について現に納付した費用の2分の1
ただし、決定された費用徴収区分の中のD階層の6に定める徴収金の2分の1に相当する額を助成金額の上限とします。

申請に必要な書類

  1. 交付申請書(窓口設置)
  2. 徴収金払込済書(領収書)
  3. 金融機関の口座番号のわかるもの
  4. 印鑑(認め可)

障がい児施設入所等費用の助成

障がい児施設に入所等している20未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。

助成金の対象となるもの

  1. 福祉型障がい児施設の福祉部分利用者負担額、食事・光熱水費
  2. 医療型障がい児施設の福祉部分利用者負担額、医療部分利用者負担額、食事料の利用者負担分
  • 上記以外に施設等に支払われたものについては、助成金の対象外です。

助成金額

市民税所得割によって、助成率が異なります。

所得割28万円未満

現に支払った金額の2分の1

所得割28万円以上

現に支払った金額の3分の1

申請に必要な書類

  1. 交付申請書
  2. 費用の請求書及び払込済書(領収書)
  3. 金融機関の口座番号のわかるもの
  4. 印鑑(認め可)

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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