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更新日:2024年7月4日
児童福祉施設に入所している20歳未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。
決定機関が決定した徴収金。その他施設等に支払われたものについては、助成金の対象外です。
決定機関が決定した徴収金について現に納付した費用の2分の1
ただし、決定された費用徴収区分の中のD階層の6に定める徴収金の2分の1に相当する額を助成金額の上限とします。
障がい児施設に入所等している20未満の児童の保護者に対して、費用の一部を助成します。
市民税所得割によって、助成率が異なります。
所得割28万円未満 |
現に支払った金額の2分の1 |
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所得割28万円以上 |
現に支払った金額の3分の1 |