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更新日:2026年1月28日

物価高対応子育て応援手当

物価高騰等の影響を受けている子育て世帯への支援として、0歳から高校3年生までのこどもたちに1人当たり2万円を支給します!

(以下、物価高対応子育て応援手当を「応援手当」と表示します。)

お知らせ

  • 申請不要で支給対象となる令和7年9月分の児童手当受給者の方には、令和8年1月下旬に案内を発送します。令和8年2月26日(木曜日)に児童手当の指定口座に振り込み予定です。
  • 公務員の方等は申請が必要です。対象となる可能性がある世帯の方には、1月下旬~2月上旬に申請のご案内を発送します。支給対象者に該当する場合は、令和8年4月30日(木曜日)までに申請してください。
    こちらのオンラインフォームから申請できます
  • 案内が届かない方で申請が必要と思われる場合は、こども支援係までお問合せください。

支給対象者

次の1~3のいずれかにあてはまる方

  1. 令和7年9月分の児童手当受給者 ※令和7年9月に出生した児童については10月分
  2. 令和7年10月1日~令和8年3月31日生まれの新生児の児童手当受給者で、新生児が出生した時点で芦屋市に住民票がある方
  3. 令和7年10月1日~令和8年3月31日までに離婚等により児童手当受給者となった方で、その時点で芦屋市に住民票がある方

対象児童

上記1~3の児童手当の対象児童

給付額

対象児童1人につき、2万円

支給方法

令和7年9月分の児童手当を受給している方は申請不要です

芦屋市から令和7年9月分の児童手当を受給している方には、令和8年2月26日(木曜日)に児童手当の指定口座に振り込み予定です。

こんなときはお手続きが必要です

児童手当で指定している口座を解約等しているとき

令和8年2月6日(金曜日)までに、下記のオンラインフォームから口座変更の届出を提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども支援係までご連絡ください。

※児童手当の受給者以外の名義の口座は指定できません

>口座変更の届出はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

応援手当の受け取りを希望しないとき

令和8年2月6日(金曜日)までに、下記のオンラインフォームから受給辞退の届出を提出してください。届出書の用紙が必要な場合は、こども支援係までご連絡ください。

>受給辞退の届出はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

申請が必要な場合

公務員で所属庁(勤務先)から令和7年9月分の児童手当を受給している方

  • 所属庁から申請書(物価高対応子育て応援手当申請書)が配布されます。
  • 令和7年9月末時点で芦屋市に居住していた方は、必要事項を記載し、所属庁にて令和7年9月分の児童手当の受給証明を受けた後、下記のオンラインフォームから申請いただくか、芦屋市こども政策課こども支援係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に申請書を提出してください。申請から約1~2か月後、申請書で指定した口座に振り込みます。※児童手当の受給者以外の名義の口座は指定できません
  • 令和7年9月末時点で芦屋市以外に居住していた方は、当時お住まいの市町村へ申請が必要です。
提出書類
  1. 申請書
  2. 受取口座を確認できる書類(申請書に記入した口座の通帳やキャッシュカードの写し)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
申請期限

令和8年4月30日(木曜日)まで(必着)

令和7年10月1日~令和8年3月31日までの間に、こどもが生まれた児童手当受給者の方、または離婚等により児童手当受給者となった方

下記のオンラインフォームから申請いただくか、申請書を芦屋市こども政策課こども支援係(〒659-8501芦屋市精道町7番6号)に提出してください。申請から約1~2か月後、申請書で指定した口座(原則、児童手当と同じ口座)に振り込みます。

提出書類
  1. 申請書
  2. 受取口座を確認できる書類(申請書に記入した口座の通帳やキャッシュカードの写し)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等の写し)
申請期限

令和8年4月30日(木曜日)まで(必着)

令和7年9月30日時点で芦屋市に住民票がある方で、高校3年生までの児童がいる世帯の方には、ご案内を令和8年1月下旬~2月初旬に発送します。ご案内が届かない方で、応援手当の対象と思われる場合は、こども支援係までお問合せください。

 ■申請が必要な方のオンラインフォーム

■申請書のダウンロード
物価高対応子育て応援手当申請書(請求書)(PDF:339KB)(別ウィンドウが開きます)

申請書の書き方(PDF:485KB)(別ウィンドウが開きます)

よくあるおたずね

芦屋市から他市に引っ越しました。応援手当はどうなりますか。

児童手当受給者の住民票が令和7年9月30日時点で芦屋市にあった場合は、その後に他市に引っ越していても応援手当の対象となります。新生児分については、児童手当受給者の住民票が新生児の出生日時点に芦屋市にあった場合は、応援手当の対象となります。

こどもと別居しています。手当はどうなりますか。

児童手当受給者の住民票が令和7年9月30日時点で芦屋市にある場合は、対象児童の住民票が他市にあっても手当の対象となります。新生児分については、新生児の住民票を他市に置いたとしても、児童手当受給者の住民票が出生日時点に芦屋市にある場合は、応援手当の対象となります。(受給者とこどもが別居している場合は、受給者がこどもを養育していることが必要です。)

令和8年3月31日までに新たにこどもが生まれる予定です。申請はどうすればいいですか。

令和7年9月分の児童手当対象児童の分のみを先に受け取り、新たに生まれたこどもの分は出生後に改めて申請することになります。

こどもが児童養護施設等へ入所しています。手当はどうなりますか。

芦屋市内の児童養護施設等に入所している場合は、施設等設置者に手当を支給します。

DV被害により、こどもとともに避難していますが、どうなりますか。

避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができますので、なるべく早く避難先の市町村にご相談ください。住民票を動かす必要はなく、配偶者のいる市町村に連絡する必要もありません。

児童手当の受給認定がまだされていないのですが、応援手当は支給されますか。

まずは児童手当のお手続き等を含め、ご相談ください。
※児童手当の支給要件を満たしていれば、児童手当の認定請求がされていない方についても今回の応援手当の支給対象となります。

“振り込め詐欺”や“個人情報の詐取”にご注意ください!

ご自宅や職場などに芦屋市こども政策課から問い合わせを行なうことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合には、すぐに芦屋市こども政策課または最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

こども家庭庁コールセンター

専用ダイヤル0120-252-071(受付時間:平日9時00分から18時00分まで)

お問い合わせ

芦屋市こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

受付時間:平日9時から12時まで、12時45分から17時00分まで

  • 土日祝日、年末年始(12月29日から1月3日)は休み

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

「物価高対応子育て応援手当」担当

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