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更新日:2024年11月8日
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中のこどもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択され、日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。
この条約は、18歳未満を「児童(こども)」とし、「こどもが生存、成長、発達するためには大人の助けが必要」とするこどもの目線でつくられており、こどもの「基本的人権」を尊重することを国と国とが約束したものです。
現代の社会には、虐待やいじめが存在し、こどもはもちろん子育てをする立場である大人も、悩み、苦しんでいるのが実情です。このような悩みや苦しみを抱える方々を1人でも多く救うために、また全ての人が安心して楽しく暮らせる社会にするために、それぞれが自分のもつ権利を知るとともに、権利を主張するために果たすべき責任を伴っている場合があるということや、ルールを守ることを学ぶ必要があります。
そこで芦屋市では、こどもの人としての尊厳、人としての権利である基本的人権を尊重し、こどもがどのように守られ、大切にされなければならないかを解説した「子どもの権利条約」を発行しました。保護者の方だけでなく、こどもたち自身にも理解し考えてもらうために、各年齢を対象として3冊(「保護者版(乳幼児)」「小学生・保護者版」「中学・高校生・保護者版」)発行しています。
子どもの権利条約「保護者版(乳幼児)」(PDF:1,273KB)(別ウィンドウが開きます)