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更新日:2026年10月16日
「子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)」は、世界中のこどもが健やかに成長できるようにとの願いを込めて、1989(平成元)年11月に国際連合の総会で採択され、日本は1994(平成6)年にこの条約を結んでいます。この条約では、18歳未満の人を「児童(こども)」としています。こどもは、守られる存在であるだけでなく、一人の人間として権利をもつ存在です。
「子どもの権利条約」には、こどもが生き、育ち、学び、自分の意見を表すことなど、さまざまな権利が定められています。
※法律用語の場合や、固有名詞として使用されている用語の場合を除いて「こども」と表記しています。
芦屋市では、「子どもの権利条約」について、こどもや保護者の皆さんに知っていただくため、冊子とチラシを作成し、毎年度配布しています。
こどもが自分の権利について楽しく学べるよう、冊子の内容を改訂しました。

