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更新日:2024年9月18日
世帯の状況、利用する施設・事業、子どもの年齢によって異なります。
下記フローチャートでご確認ください。
※新制度についてはこちら(別ウィンドウが開きます)をご覧ください。
<幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する子どもたち>
副食費について
【概要】
令和元年10月から国による幼児教育・保育の無償化が始まり、幼稚園・保育所・認定こども園などに通う主に3~5歳の児童の保育料が無償化されます。
保育所の給食の材料にかかる費用(給食費)については、無償化後も引き続き、保護者の皆様のご負担となります。
【市立保育所・市立こども園を利用されている方】
給食費とは、主食費(800円)と副食費のことを言います。
2号認定子ども(3歳~5歳児)は、保育料は無償になりますが、保育料以外の実費(給食費)は無償化の対象になりません。2号認定子どもの主食費は、無償化後も負担していただくこととなります。
3号認定子ども(0歳~2歳児)は、給食費が保育料に含まれているため、負担していただく内容に変更はありません。
令和元年10月以降の市立保育所・認定こども園(保育所部)の副食費の決定について(PDF:140KB)(別ウィンドウが開きます)
【私立の保育施設を利用されている方】
幼児教育・保育の無償化に伴い、副食費のご負担方法が変更となります。
副食費につきましては、これまでも保育料の一部として保護者の方にご負担いただいており、幼児教育・保育の無償化後も引き続き保護者の方のご負担になります。
私立の保育施設への支払いに変更となります。(認定こども園・小規模保育事業所に入所されている方につきましては、これまで通り施設に対してお支払いいただきます。)
【市立施設・私立施設共通事項】
2号認定子どもについては、以下の場合に副食費が免除となる場合があります。
第3子以降の子どもは、次の算定基準となります。
<幼稚園・認定こども園(幼稚園部)の預かり保育を利用する子どもたち>
預かり保育事業の利用日数に応じた支給額算定の方法について
算定方法のポイント:月ごとに利用日数×450円を支給限度額として預かり保育の利用に要した費用を支給
預かり保育の利用日数×日額単価(450円)で月毎に個人の支給限度額を計算
(支給限度額の上限は3歳児以上は11,300円、住民税非課税世帯の満3歳児になった後の最初の3月31日までの間にある者については、16,300円)。当該支給限度額と支払った利用料実績額を月ごとに比較して、小さい方を支給額とする。
月内の支給額算定例1【時間設定】 | 月内の支給額算定例2【日額設定】 | 月内の支給額算定例3【月額設定】 |
---|---|---|
【前提1】 |
【前提1】 |
【前提1】 |
【前提2】ある園児の利用日数 |
【前提2】ある園児の利用日数 |
【前提2】ある園児の利用日数 |
≪各月支給限度額≫・・・A |
≪各月支給限度額≫・・・A |
≪各月支給限度額≫・・・A |
≪各月利用実額≫・・・B |
≪各月利用実額≫・・・B |
≪各月利用実額≫・・・B |
≪支給額の算出≫ |
≪支給額の算出≫ |
≪支給額の算出≫ |
<認可外保育施設等を利用する子どもたち>
無償化の対象となる施設は?、手続きはどうするの?など、幼児教育・保育無償化に関するQ&Aをまとめました。
区分 |
保護者の状況 |
保育の必要性の事由 |
有効期間 |
提出書類 |
1 |
会社等にお勤めの方(常勤・パート、内職など) |
家庭外で仕事をすることを常態としている(週4日以上かつ1日4時間以上の労働)場合 |
最長、 就学前まで |
・「就労証明書」 |
2 |
自営の方 |
家庭内で日常の家事以外の仕事をすることを常態としている(週4日以上かつ1日4時間以上の労働)場合 |
最長、 就学前まで |
・「就労証明書」 ・自営が分かる客観的書類(事業開始届等) |
3 |
妊娠中及び出産後間がない場合 |
妊娠中及び出産後間がない場合 |
産前2か月、産後3か月の必要な期間 |
・母子手帳のコピー(表紙と分娩予定日の記載ページ) |
4 |
保護者が病気又は心身に障がいがある場合 |
病気や障がいのため保育が困難な場合 |
療養を必要とする期間 |
・保護者の診断書(病気により、子どもの保育ができない旨記載のあるもの) ・障がい者手帳等のコピー(等級及び本人の氏名、生年月日、住所の記載のあるもの) |
5 |
保護者が親族の方を介護 看護している場合 |
親族の方を常時介護 看護をしている場合 |
介護等を必要とする期間 |
介護を受けている方の診断書(常時介護や看護が必要である旨記載のあるもの) |
6 |
災害の復旧に当たっている場合 |
災害の復旧に当たっている場合 |
必要な期間 |
災害を受けたことが分かるもの(被災証明書等) |
7 |
仕事を探している場合 |
仕事を探している場合 |
3か月 |
求職中であることが分かるもの(ハローワークカード等) 「求職状況申立書」 |
8 |
保護者が大学や職業訓練学校、専門学校などに通学している場合 |
大学や職業訓練校、専門学校などに通っている場合 |
通学期間中 |
在学証明書、カリキュラム(時間・日数の確認ができるもの) |
9 |
虐待やDVのおそれがある場合 |
虐待やDVのおそれがある場合 |
必要な期間 |
児童相談所からの証明書類など |
※育児休業中の方は、入所係までお問い合わせください。
認可保育所・小規模保育事業所・認定こども園・幼稚園(新制度移行済)を利用している人は原則手続きは不要です。それ以外の人は手続きが必要な場合があります。
無償化の対象となるには、給付申請や保育の必要性の認定が必要となる場合があります。次のいずれかに当てはまる人は申請の手続きをしてください。申請については、無償化に該当となる月の前月の月末までに申請ください。また、該当される場合、申請書は毎年度提出する必要がありますので、申請漏れがないようご注意ください。
※2・3は保育の必要性がある場合のみ
※すでに認可保育所等の申請中の方は申立書をご提出ください。
保育必要性のある子どもの保育料を無償化します。申請については、無償化に該当となる月の前月の月末までに申請ください。また、該当される場合、申請書は毎年度提出する必要がありますので、申請漏れがないようご注意ください。※認可外保育施設等利用の場合は、月42,000円までの利用料を無償化します。
提出書類について
保護者提出用
※市内幼稚園及び新制度未移行私立幼稚園の施設等利用給付認定にかかる就労証明書は次の様式をご利用ください。
※幼稚園を利用している方は在園している幼稚園に提出してください。
※公立幼稚園・認定こども園の預かり保育料については請求手続は不要です。
提出期限は次のとおりですので、必ず期限内にご提出ください。
①施設等利用費請求書(償還払い用)
②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
③特定子ども・子育て支援提供証明書
提出書類 | 提出期限 | 支払時期 |
---|---|---|
①施設等利用費請求書(償還払い用)【4~6月分の請求書1枚】 ②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【4~6月の各月分】 ③特定子ども・子育て支援提供証明書【4~6月の各月分】 |
令和6年 7月16日(火) |
令和6年 8月末頃 |
①施設等利用費請求書(償還払い用)【7~9月分の請求書1枚】 ②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【7~9月の各月分】 ③特定子ども・子育て支援提供証明書【7~9月の各月分】 |
令和6年 10月15日(火) |
令和6年 11月末頃 |
①施設等利用費請求書(償還払い用)【10~12月分の請求書1枚】 ②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【10~12月の各月分】 ③特定子ども・子育て支援提供証明書【10~12月の各月分】 |
令和7年 1月14日(火) |
令和7年 2月末頃 |
①施設等利用費請求書(償還払い用)【1~3月分の請求書1枚】 ②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証【1~3月の各月分】 ③特定子ども・子育て支援提供証明書【1~3月の各月分】 |
令和7年 3月31日(月) |
令和7年 5月末頃 |
※芦屋市ほいく課への提出期限です。利用施設への提出期限は、利用施設の指示に従ってください。
※ファミリー・サポート・センター等利用分を申請される方は、活動報告書の提出が必要となります。
※新制度に移行していない私立幼稚園の提出期限については、管理課学事係にお問い合わせください。また、幼稚園への提出期限は、在園されている幼稚園の指示に従ってください。
①施設等利用費請求書
・私立幼稚園(新制度移行園除く)等用(PDF:382KB)(別ウィンドウが開きます)、記入例(PDF:631KB)(別ウィンドウが開きます)
・預かり保育事業、認可外保育施設等用(PDF:356KB)(別ウィンドウが開きます)、記入例(PDF:593KB)(別ウィンドウが開きます)
②特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証
・私立幼稚園(新制度移行園除く)等用(PDF:96KB)(別ウィンドウが開きます)、記入例(PDF:296KB)(別ウィンドウが開きます)
・預かり保育事業、認可外保育施設等用(PDF:87KB)(別ウィンドウが開きます)、記入例(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
③特定子ども・子育て支援提供証明書
・共通様式(PDF:117KB)(別ウィンドウが開きます)、記入例(PDF:93KB)(別ウィンドウが開きます)
④活動報告書(ファミリー・サポート・センター利用の場合)(PDF:120KB)(別ウィンドウが開きます)、記入例(PDF:148KB)(別ウィンドウが開きます)
認可保育所・認定こども園・小規模保育事業所・新制度の幼稚園は記載を省略しています。
私立幼稚園(新制度未移行)(PDF:29KB)(別ウィンドウが開きます)
認可外保育施設(PDF:78KB)(別ウィンドウが開きます)
預かり保育事業(PDF:71KB)(別ウィンドウが開きます)
一時預かり事業(PDF:37KB)(別ウィンドウが開きます)
※芦屋市外の施設は施設所在地の市町村にご確認ください。