更新日:2024年10月3日
令和7年度保育所等入所の申し込み受付
電子申請
令和7年度4月申請より、電子申請が可能となります。下記フォームよりご申請ください。
なお、紙書類での申し込みは、下記「令和7年4月入所の申し込み」をお読みの上、ほいく課にご提出ください。
注意事項
- 申請時点で芦屋市内在住もしくは海外在住の方が、芦屋市内の認可保育施設を希望する場合に限ります。
- 上記以外の場合は、芦屋市ほいく課もしくはお住いの自治体の窓口にお問い合わせください。
- 令和7年3月までの入所申請は、電子申請はできません。申請書類を芦屋市ほいく課の窓口にご提出ください。
- 申請の際は「保育所・認定こども園等のしおり」をよくお読みいただき、必要書類をご準備した上でご申請ください。
- 所要時間は30分~1時間程度です。お時間に余裕をもってご申請ください。
- 申請内容についてほいく課よりお電話で確認させていただく場合がございます。
一次申請
締め切り:令和6年11月8日(金曜日)午後5時
申請フォーム:【一次申し込み】令和7年4月1日入所【保育】教育・保育給付認定申請書兼利用申請書(児童台帳)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
二次申請
締め切り:令和7年1月10日(金曜日)午後5時
申請フォーム:準備中
令和7年度保育所・認定こども園等のしおり(10月1日時点)
保育所・認定こども園等のしおりをよくお読みの上、お申し込みください。
令和7年度保育所・認定こども園等のしおり(PDF:4,771KB)(別ウィンドウが開きます)
就労に関する証明書様式の変更
就労(自営を含む)による保育の必要性を証明する書類を、国の標準的な様式に変更します。
(旧)在職証明書→(新)就労証明書
今後は、就労証明書(PDF:136KB)(別ウィンドウが開きます)(就労証明書(エクセル:79KB)(別ウィンドウが開きます))の様式でご提出をお願いします。
なお、すでに旧様式で証明をもらっている場合等、旧様式の在職証明書でご提出があった場合も、受付いたします。
令和7年4月入所の申し込み
- 対象:保護者が就労等のため保育が必要な児童
- 用紙配布場所:ほいく課(南館1階16番窓口)及びラポルテ市民サービスコーナー
- 一次募集締め切り:令和6年11月8日(金曜日)
- 二次募集締め切り:令和7年1月10日(金曜日)
- 令和6年12月から令和7年3月に入所希望の方は、なるべく4月入所と一緒にお申込みください。
- 二次募集は、一次募集の欠員の募集となります。
- 二次募集の締め切りを過ぎた場合は、4月入所の申し込みはできません。
- 受付場所:ほいく課(南館1階16番窓口)
- 受付時間:平日午前9時から午後5時
- 12時から12時45分も受付しますが、通常よりもお待ちいただく場合がございます。
- 10月27日(日曜日)及び11月2日(土曜日)は受け付けします。
- 11月5日から11月8日は最終週となり、混雑が予想されますので、できるだけ早めにご来庁ください。
入所できるのは
児童の保護者が次のいずれかの理由により、保育を必要とする場合です。
- 家庭外労働:保護者が家庭の外で働いている。(1日4時間以上、週4日以上)
- 家庭内労働:保護者が家庭内で家事以外の労働をしている。(1日4時間以上、週4日以上)
- 妊娠・出産:妊娠中であるか、または出産後間がない。(産前2か月、産後3か月)
- 保護者の疾病、障がい:病気であったり、心身に障がいがある。
- 病人の看護等:長期にわたる病人や心身に障がいのある同居親族を看護・介護している。
- 家庭の災害復旧:火災・風水害・地震などの災害で自宅の復旧にあたっている。
- 求職活動:仕事を探している。
- 保護者の就学:大学や職業訓練校、専門学校などに通っている。(1日4時間以上、週4日以上)
- 虐待・DV:虐待やDVのおそれがある。
入所の対象となる児童
生後3か月経過後から就学前までの児童です。ただし、山手夢及び夢咲に限って5月入所以降は生後8週間経過後の乳児を受け入れています。
提出書類
提出書類については原本をご提出ください。原本の返却を希望される方は、原本と一緒にコピーをお持ちください。2人以上の児童が同時に申し込む場合もそれぞれに証明書等が必要です。あらかじめ人数分のコピーをご用意ください。
共通
- 教育・保育給付認定申請書兼利用申請書(児童台帳)入所希望児童1人につき1通必要です。【指定様式あり】
- マイナンバー関係書類
保護者の状況ごとの保育を必要とする状況を証明する書類(単身赴任中等を含む、保護者全員分が必要です。)
- 会社等にお勤めの方(常勤・パートタイム勤務・内職など):就労証明書【指定様式あり】
- 育児休業が終了し、仕事に復職する場合:「就労証明書」の産休・育休欄に記載があるものをご提出ください。
復職後2週間以内に「復職証明書」の提出が必要です。
- 自営の場合:就労証明書【指定様式あり】、事業開始届等自営がわかる客観的書類
- 育児休業が終了し、仕事に復職する場合:「就労証明書」の産休・育休欄に記載があるものをご提出ください。
復職後2週間以内に「復職証明書」の提出が必要です。
- 法人化している場合は「就労証明書」のみご提出ください。
- 妊娠中及び出産後間がない場合:母子健康手帳のコピー(表紙と分娩予定日の記載ページ)
- 保護者が病気または心身に障がいがある場合:
- 保護者の診断書(その病気等により、お子さんの保育ができない旨記載のあるもの)
- 障がい者手帳のコピー(交付されている方のみ)(等級及び本人の氏名・生年月日・住所の記載のあるページ)
- 同居親族を介護・看病している場合:介護等を受けている方の診断書(常時介護や看護が必要である旨記載のあるもの)
- 災害の復旧にあたっている場合:災害を受けたことが分かるもの(り災証明書等)
- 仕事を探している場合:求職状況申立書、求職中であることが分かるもの(ハローワークカード等)
- 大学や職業訓練校、専門学校等に通学している場合:在学証明書、カリキュラム(時間・日数の確認ができるもの)
- 虐待やDVのおそれがある場合:児童相談所等からの証明書類
世帯の状況ごと(以下に該当する場合は、書類をご提出ください。)
- 祖父母、親族等と同居されている方:同居の祖父母等に関する申立書【指定様式あり】
- 同居の方が65歳未満で児童の保育ができない場合は、それを証明する書類をご提出ください。(就労証明書等)
- 就労などのため認可外保育施設を利用中の方:在園証明書(週4日以上かつ1日4時間以上利用の場合)【指定様式あり】
- 単身赴任等により、芦屋市内に住民票がない保護者がいる場合:該当の保護者の下記の年度の住民税所得割額がわかる書類(市県民税特別徴収税額決定通知書、課税証明書等)
- 令和7年4月~8月入所の場合:令和6年度
- 令和7年9月~令和8年3月入所の場合:令和7年度
- 海外勤務している(していた)保護者がいる場合:該当の保護者の下記の期間の収入を証明できる書類(勤務先の給与証明など)
- 令和7年4月~8月入所の場合:令和5年1月~12月
- 令和7年9月~令和8年3月入所の場合:令和6年~12月
- 児童または児童の同居家族が障がい者手帳をお持ちの場合:障がい者手帳のコピー
- 生活保護受給中の方:生活保護受給証明書または生活保護受給者証のコピー
児童の状況
子どもが病気又は心身に障がいがあるなどの場合は、次の書類を提出してください。(ふだんの生活の中で気になることがありましたら、入園・入所後お子様がよりよく過ごすために必要ですので必ずお知らせください。)
- 診断書
- 障がい者手帳のコピー(等級及び本人の氏名・生年月日・住所の記載のあるページ)
入所の受付
入所申し込みは芦屋市役所南館1階ほいく課までお越しください。
入所申請に必要な書類をお渡しします。毎月10日(土日祝日の場合は前日)で締め切り、翌月の1日付け入所の審査を行ないます。(4月入所は別に定めた期間に受け付けます。)
生後3か月(山手夢・夢咲は生後8週間)経過後の翌月1日から申し込みができますが、4月入所に関しては山手夢・夢咲も生後3か月経過後としています。
入所後、個別的配慮を希望される場合(インクルーシブ教育・保育事業)
芦屋市では、個別的配慮を必要とする子どもが保育所等の集団の中で他の子どもと一緒に教育・保育の提供を受け、健全な発達を促進する目的として、インクルーシブ教育・保育を実施しています。下記の事項に当てはまる場合は、お早目にご相談の上、申請手続きを行ってください。
- 落ち着きがない、発語が不明瞭、こだわりが強い等の育てにくさがある。
- すくすく学級、発達外来、児童発達支援事業等に通っている。
- 先天性疾患、心疾患、てんかん、難病等の疾病で治療中、または経過観察をしている。
- 3歳児以上において歩行が確立していない、歩行が不安定である。
※医療的ケアを必要とする場合は、別途申請が必要ですのでほいく課までご連絡ください。
手続きの流れ
(1)申請書の提出
ほいく課の窓口で「就学前教育・保育における配慮支援申請書」等の必要書類を提出いただき、申請を行ってください。申請時にご家庭での様子などをお聞かせください。
※申請用紙等は、「ほいく課窓口」または「すくすく学級」にて受け取っていただけます。
※記入方法などご不明な点がありましたら、ほいく課までお問い合わせください。
(2)支援者会に参加する
11月~12月の間に実施します。ほいく課より参加日時についてご案内を送付いたしますので、ご参加ください。
支援者会とは・・・
- 個別的配慮の必要な子どもの状況に応じ、入所並びに入所後に安心・安全な教育・保育の提供や実施継続の可否の判断について指導・助言を行ないます。
- 加配保育士(個別的配慮が必要な子どもに配置される保育士または保育教諭)等の配置基準について、医師、保健師、心理士等の有識者による一定時間観察後、保育について指導、助言を行ないます。
※不参加になると加配保育士等の配置判断が行えませんので、必ずご参加ください。
(3)決定を受ける
保護者への聞き取り、支援者会等での結果により、加配の配置の有無や割合を決定し、通知書を送付します。
個別的配慮が必要と判断された場合は、入所(園)、進級時に加配保育士等が配置されます。
申請いただいたとしても、必ず加配保育士等が配置されるとは限りません。また、入所(園)が約束されるものではありません。
入所を決める方法
児童の家庭の状況等から保育が困難と認められた場合、必要とする児童から入所の決定をします。申し込み順ではありません。
- 選考:申請書等による保護者の状況を点数化したもので判断し、選考会議で決定します。
- 内定:内定した児童には電話でお知らせします。(4月入所の内定は文書でお知らせします)。その際に面接と健康診断についてお知らせします。
- 入所(園)までの流れ(別ウィンドウが開きます)