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更新日:2024年8月1日
平成27年4月から始まった子ども・子育て支援新制度では、「施設型給付」及び「地域型保育給付」の仕組みが創設されています。給付の対象となる認定こども園、幼稚園、保育所、小規模保育事業所等を利用した場合、市は、その教育・保育を提供するために必要な経費を「給付費」として支払います。
施設型給付費及び地域型保育給付費の基本構造は、国が定めた「教育・保育に要する費用(公定価格)」から市町村が定める「利用者負担額(保育料)」を控除した額とされています。
「施設型給付費・地域型保育給付費」=「公定価格」-「利用者負担額(保育料)」
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく施設型給付等については、確実に教育・保育に要する経費に充てるため、保護者に対する直接的な給付ではなく、施設等が代理で給付を受け、保護者は施設等から教育・保育の提供を受ける仕組み(法定代理受領)となっています。
私立保育所に対しては、保育所における保育は市町村が実施することとされているため、法定代理受領ではなく、利用者負担額を市町村で徴収し、施設型給付費と利用者負担額を合わせた全額を委託費として施設へ支払っています。
施設型給付費の交付について、施設は、「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準」第14条第1項に基づき、受領した施設型給付費等の額を保護者に通知しなければならないこととされています。
このたび、市立保育所・認定こども園における令和5年度「施設型給付費」についてお知らせいたします。このお知らせは、令和5年度の給付実績を報告するものであり、これにより保護者の皆さまに追加の給付や保育料の支払・還付が発生するものではありません。