ホーム > 健康・福祉・子育て > 子育て > 障がい・発達に心配のある子どもへの支援 > 障がい児通所支援 > 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う障がい児通所支援についてのお知らせ
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更新日:2024年5月1日
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴う障がい児通所支援事業における「個別サポート加算(Ⅰ)」と「強度行動障害児支援加算」についてお知らせします。
保護者及び事業所のみなさまには、取り扱いの変更等について、ご理解ご協力くださいますようお願いいたします。
令和6年4月から障がい児通所支援に関する制度の仕組みが変更され、児童発達支援の個別サポート加算(Ⅰ)の要件が見直されました。
厚生労働省から示された、重症心身障害児、身体に重度の障がいがある児童(身体障害者手帳1級・2級の交付を受けている障がいのある子ども)、重度の知的障がいがある児童(療育手帳を交付されており、最重度又は重度であると判定をされている障がいのある子ども)、精神に重度の障がいがある児童(1級の精神障害者保健福祉手帳を交付されている障がいのある子ども)です。
※新基準では、手帳保持者に限るため、ほとんどの児童が加算対象外となります。
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の情報により個別サポート加算(Ⅰ)の対象か判定します。今お持ちの受給者証から内容が変更となる方には、順次お知らせを送付いたしますので、内容をご確認のうえ、事業所に提示してください。
令和6年4月から障がい児通所支援に関する制度の仕組みが変更され、放課後等デイサービスの個別サポート加算(Ⅰ)、放課後等デイサービスの強度行動障害児支援加算の要件が見直されました。
厚生労働省から示された、「就学児サポート調査(270号告示の八の四の表並びに食事、排せつ、入浴及び移動の項目をいう)」の一定の要件に該当する児童です。
食事、排せつ、入浴及び移動の一定の要件に該当する場合、「個別サポート加算(Ⅰ)(重度)」、その他の一定の要件に該当する場合、「個別サポート加算(Ⅰ)」になります。
厚生労働省から示された、「強度行動障害判定表」の一定の要件に該当する児童です。要件に応じて、「強度行動障害(Ⅰ)」又は「強度行動障害(Ⅱ)」になります。
提出いただいた調査内容により個別サポート加算(Ⅰ)、強度行動障害児支援加算の対象か判定します。今お持ちの受給者証から内容が変更となる方には、順次お知らせを送付いたしますので、内容をご確認のうえ、事業所に提示してください。
※旧基準の「個別サポート加算(Ⅰ)」の対象である児童のほとんどが、新基準の「個別サポート加算(Ⅰ)」となる見込です。
※旧基準の「強度行動障害加算」の対象である児童のほとんどが、新基準の「強度行動障害加算(Ⅰ)」となる見込です。
令和6年4月からの報酬改定に伴い、障害児通所支援事業をご利用で、今回の改定で受給者証が変更となる方に上記の内容でお知らせを順次発送しています。
加算対象であった利用者がいらっしゃる場合は、引き続き加算対象となるかの確認のため、保護者の方に芦屋市から送付しましたお知らせの提示を求めていただきますようお願いいたします。
詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定の概要(外部サイトへリンク)