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更新日:2023年9月7日
児童福祉法により障がいのある子どもが身近な地域で適切な支援を受けられる制度です。障害児通所給付費等の支給申請と障害児支援利用計画に基づき、児童発達支援や放課後等デイサービス等を利用することができます。
サービスの種類 | 内容 | 対象児童 |
---|---|---|
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等の支援を行ないます。 | 就学前の子ども |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由がある子どもに、理学療法等の機能訓練等、児童発達支援及び治療を行ないます。 | 肢体不自由がある子ども |
放課後等デイサービス | 授業の終了後又は学校の休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流促進等の支援を行ないます。 | 就学中の子ども(原則18歳まで) |
居宅訪問型児童発達支援 |
重度の障がい等により外出が困難な子どもに対して、居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を行ないます。 | 重度の障がい等により外出が困難な子ども |
保育所等訪問支援 | 保育所等を訪問し、障がい児に対して集団生活への適応のための専門的な支援を行ないます。 |
保育所や幼稚園の通園児、小学校等に通学中の子ども |
なお、保育所等訪問支援の利用については、事業所と訪問先での調整が必要となりますので個別にご相談ください。
芦屋市内の通所支援事業所一覧(PDF:54KB)(別ウィンドウが開きます)
代理人による申請の場合は、委任状と代理人の本人確認書類も必要です。
委任状は窓口にもあります。
相談支援事業所 | 所在地・連絡先 | |||
1 | 社会福祉法人芦屋市社会福祉協議会 | 保健福祉センター1階相談窓口 芦屋市呉川町14番9号 電話番号0797-31-0692 |
||
2 | 社会福祉法人芦屋メンタルサポートセンター | |||
3 | 社会福祉法人三田谷治療教育院 |
利用したサービス費の一割をご負担いただきます。
ただし、世帯の市民税所得割額に応じて、ひと月に負担する上限額が決定され、その月に利用したサービス量にかかわらず、それ以上の費用負担は生じません。
所得区分 | 負担上限月額 | 所得区分の認定方法 |
---|---|---|
生活保護 |
0円 |
生活保護受給世帯 |
低所得 |
0円 |
市民税非課税世帯 |
一般1 |
4,600円 |
市民税課税世帯であって、世帯員全員の市民税所得割額合計が28万円未満の場合 |
一般2 |
37,200円 |
市民税課税世帯であって、世帯員全員の市民税所得割額合計が28万円以上の場合 |
満3歳になって初めての4月1日から小学校入学までの3年間は、児童発達支援等のサービス利用者負担額が無償化となります。
同じ世帯に障がい福祉サービスや障がい児通所支援等の利用者が複数いる場合などで、月ごとに世帯での利用者負担額の合計額が基準額を超えたときに、超えた額を還付します。
同一世帯の中で同一の月に受けた以下のサービスの自己負担額を合算し、37,200円を超えるかた
該当するかたに申請書をお送りしますので、こども政策課まで提出してください。後日、指定口座に振り込みます。
乳幼児健診等で早期療育が必要とされた乳幼児とその保護者を対象に、通園の場をもうけて、基本的生活習慣と集団適応を身につけるため、保育と訓練及び総合的な支援を行っています。
国が定める児童発達支援ガイドラインに基づき、毎年保護者による評価を踏まえて自己評価を行ない、支援の質の向上を図っています。
地域生活支援サービス受給者証をお持ちの小学校3年生までの児童を、毎週水曜日14時から17時の間、一時預かりします。(すくすく学級閉級日は実施していません。)