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更新日:2019年9月11日

児童発達支援等の無償化について

令和元年10月1日から,3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されます。

無料となるサービス

  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
  • 居宅訪問型児童発達支援
  • 保育所等訪問支援
  • 福祉型障害児入所施設
  • 医療型障害児入所施設

対象となる子ども

無償化の対象となる期間は,「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。

具体的な対象者の例

時期

対象者

令和元年10月1日から令和2年3月31日

誕生日が平成25年4月2日から平成28年4月1日までの障がいのある子ども
令和2年4月1日から令和3年3月31日 誕生日が平成26年4月2日から平成29年4月1日までの障がいのある子ども

留意事項

  • 利用者負担以外の費用(医療費や,食費等の現在実費で負担しているもの)は引き続きお支払いいただくことになります。
  • 幼稚園,保育所,認定こども園等と,上記サービスの両方を利用する場合は,両方とも無償化の対象となります。
  • 無償化にあたり,新たな手続きは必要ありません。(ご利用の障がい児サービス事業所との間で,年齢を伝えるなどして無償化対象であることをご確認ください。)

お問い合わせ

こども福祉部こども家庭室こども政策課こども支援係

電話番号:0797-38-2045

ファクス番号:0797-38-2190

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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