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更新日:2025年12月1日
お知らせ
月末までの提出で翌月再請求が可能です。提出書類は、1)過誤申立書、2)該当の請求明細書、3)実績記録表の正誤写し。※(正)が作成できない場合は省略可能
利用者と契約を締結し、サービスの利用を開始する際には契約内容報告書を速やかに提出してください。またサービスを終了・変更する際にも同様に提出してください。
契約内容報告書(様式第20号)(ワード:42KB)(別ウィンドウが開きます)
利用者負担額があるかたについては、各事業所間にて上限管理事業所を決定し、利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書を提出してください。
利用者負担上限額管理事務依頼(変更)届出書(エクセル:83KB)(別ウィンドウが開きます)
事業所内において、事故が発生した場合は事故報告書を速やかに提出してください。重大な事故等、対応が必要な場合は報告書提出の前に速やかに連絡してください。
芦屋市では、障がい児通所支援のサービス量が「芦屋市第3期障がい児福祉計画」の見込量を上回る状況となっていることから、児童福祉法第21条の5の15第5項の規定に基づく総量規制を実施しています。
(ただし、児童発達支援センター及び重症心身障がい児対象事業所は除く)
総量規制の実施については、毎月、確認・見直しを行なっています。実施状況に変更があった場合は、翌月の初めにホームページで公表します。
事業者向け各種案内、厚生労働省からの通知を掲載しています。新型コロナウイルス感染症に関する厚生労働省からの通知等をご確認ください。