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更新日:2010年2月1日
営利を目的としない法人
福祉有償運送を行なうことが、当該法人の目的の範囲外の行為に当たるものでないこと。
あらかじめ登録した会員およびその付添人
会員は、以下に掲げる者のうち、単独では公共交通機関の利用が困難な移動制約者であることを要するものとする。
使用することができる車両は、以下に掲げる車両(いわゆる福祉車両)であること
普通第二種免許を有することを基本とするが、十分な能力および経験を有していると認められる場合には、次の要件を満たす場合は普通第一種免許所持者であっても運転者となることができる。 ・ 申請日前3年間に運転免許停止処分を受けていないこと。
運送に使用する車両全てについて、対人8,000万円以上および対物200万円以上の任意保険もしくは共済(搭乗者傷害を対象に含むものに限る。)に加入していること、またはその計画があること。
運送の対価は、営利に至らない範囲において設定することとし、近畿運輸局長公示に基づく兵庫地区におけるタクシー事業の上限運賃および料金の概ね2分の1以内