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更新日:2024年8月8日
市内の町内自治組織等(以下「自治会等」という。)において、自治会員が連帯して街の美化を推進する活動を行なう場合に、その活動費の一部を助成することで、快適な生活環境の保全と自主的なコミュニティ活動の振興を目的としています。
補助の対象となる自治会等は、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等が年間事業計画に基づき組織的に町内の美化活動を行なった事業とし、1月に1回、1年度内に12回を限度とします。
補助対象事業が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象となりません。
1年度において6万円を上限とし、ひと月当たりの補助金の額は以下のとおりです。
補助金の交付を受けようとする自治会等は、次に掲げる書類を提出してください。
(1)街の美化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)(Word/PDF(別ウィンドウが開きます))
(2)街の美化推進事業補助金実施計画書(様式第3号)(Word/PDF(別ウィンドウが開きます))
(3)自治会等の規約、会則等
(4)自治会等の総会資料のうち年間事業計画、予算資料等に係るもの
(5)その他市長が必要と認める書類
補助金の交付決定前に事業を実施する場合は、上記に掲げる書類のほかに次に掲げる書類を提出してください。
申請に必要な書類を、市民参画・協働推進課まで郵送もしくは持参にて提出してください。
PDFに変換していただき、メールでの提出も可能です。
メールアドレス:shiminsankaku@city.ashiya.lg.jp
補助金の交付決定を受けた自治会等は、交付決定に係る申請内容に変更が生じるときは、次に掲げる書類を提出してください。
ただし、軽微な変更など、変更内容によっては、提出が不要となる場合がありますので、市民参画・協働推進課までお問い合わせください。
補助金の交付決定を受けた自治会等は、補助対象事業が完了したときは次に掲げる書類を提出してください。
※必要に応じて参加人数を確認できる書類の提出を求めることがあります。
実績報告に必要な書類を、市民参画・協働推進課まで郵送もしくは持参にて提出してください。
PDFに変換していただき、メールでの提出も可能です。
メールアドレス:shiminsankaku@city.ashiya.lg.jp
実績報告を提出し、補助金交付額確定通知書が届きましたら、速やかに次の資料を提出してください。
申請者と振込先口座名義人が異なる場合、委任状が必要となります。次に掲げる書類を市民参画・協働推進課まで郵送もしくは持参にて提出してください。