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更新日:2023年11月10日

街の美化推進事業補助金

市内の町内自治組織等(以下「自治会等」という。)において、自治会員が連帯して街の美化を推進する活動を行なう場合に、その活動費の一部を助成することで、快適な生活環境の保全と自主的なコミュニティ活動の振興を目的としています。

補助の対象者

補助の対象となる自治会等は、次に掲げる要件を全て満たすことが必要です。

要件

  • 規約等に基づき地域住民で構成され、町単位などの地域の一定区域を活動範囲とする団体
  • 特定の政党の利害に関する政治活動を行わない団体
  • 特定の宗教、宗派、教団等を支援する活動を行わない団体
  • 組織的かつ計画的に活動しており、将来も継続できる団体
  • 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第1項第1号に規定する暴力団及び同項第3号に規定する暴力団密接関係者に該当しないこと
  • 芦屋市暴力団排除条例第2条第1項第2号に規定する暴力団員を構成員に含まない団体

補助の対象となる事業

補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、自治会等が年間事業計画に基づき組織的に町内の美化活動を行なった事業とし、1月に1回、1年度内に12回を限度とします。

要件

補助対象事業が、次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象となりません。

  • 主たる活動が町内の美化推進以外を目的とするもの
  • 特定の個人や団体等のみが利益を受ける事業(当該利益が地域全体に還元されると認められる事業を除く。)
  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある事業
  • 国又は地方公共団体が支出する他の補助金の交付又は交付決定を受けている事業
  • その他市長が補助対象事業として適当でないと認める事業

補助金の額

1年度において6万円を上限とし、ひと月当たりの補助金の額は以下のとおりです。

  • 6人以上9人以下の人数で補助対象事業がひと月当たり1回以上実施された場合:4,000円
  • 10人以上の人数で補助対象事業がひと月当たり1回以上実施された場合:5,000円

申請に必要な書類

補助金の交付を受けようとする自治会等は、次に掲げる書類を提出してください。

(1)街の美化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)(WordPDF(別ウィンドウが開きます))

(2)街の美化推進事業補助金実施計画書(様式第3号)(WordPDF(別ウィンドウが開きます)

(3)自治会等の規約、会則等

(4)自治会等の総会資料のうち年間事業計画、予算資料等に係るもの

(5)その他市長が必要と認める書類

補助金の交付決定前に事業を実施する場合は、上記に掲げる書類のほかに次に掲げる書類を提出してください。

提出方法

申請に必要な書類を、市民参画・協働推進課まで郵送もしくは持参にて提出してください。

PDFに変換していただき、メールでの提出も可能です。

メールアドレス:shiminsankaku@city.ashiya.lg.jp

変更申請

補助金の交付決定を受けた自治会等は、交付決定に係る申請内容に変更が生じるときは、次に掲げる書類を提出してください。

ただし、軽微な変更など、変更内容によっては、提出が不要となる場合がありますので、市民参画・協働推進課までお問い合わせください。

事業終了後の実績報告

補助金の交付決定を受けた自治会等は、補助対象事業が完了したときは次に掲げる書類を提出してください。

※必要に応じて参加人数を確認できる書類の提出を求めることがあります。

提出方法

実績報告に必要な書類を、市民参画・協働推進課まで郵送もしくは持参にて提出してください。

PDFに変換していただき、メールでの提出も可能です。

メールアドレス:shiminsankaku@city.ashiya.lg.jp

提出時期

  • 4月から9月までの期間に行なった補助対象事業:当該年度の10月10日まで
  • 10月から3月までの期間に行なった補助対象事業:当該年度の翌年度の4月10日まで

補助金額の確定後に提出する書類

実績報告を提出し、補助金交付額確定通知書が届きましたら、速やかに次の資料を提出してください。

申請者と振込先口座名義人が異なる場合、委任状が必要となります。次に掲げる書類を市民参画・協働推進課まで郵送もしくは持参にて提出してください。

お問い合わせ

企画部市長公室市民参画・協働推進課協働推進係

電話番号:0797-38-2007

ファクス番号:0797-38-2004

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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