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更新日:2014年5月2日

芦屋市民憲章制定の経緯

  • 昭和26年(1951年)
    特別法によって「国際文化住宅都市」に指定されましたが、このとき住民投票で示した市民の総意は、「住宅都市として最高級の街づくり」の決意でした。
  • 昭和39年(1964年) 正月
    市民憲章を持とうではないかという話がでて、内海市長が市議会の協賛をえて、あっせんにつとめました。
  • 昭和39年(1964年)1月24日
    第1回発起人会(各種団体長12名)が開かれ、回を重ねて大綱を定めました。
  • 昭和39年(1964年)4月9日
    市内の各種団体代表や学識経験者55名で構成する芦屋市民憲章制定委員会(代表 広瀬 勝代 婦人会長)が発足、起草委員会(富田砕花氏他13名)に文案の作成を委嘱しました。
  • 昭和39年(1964年)4月25日
    起草委員会から制定委員会に答申され、制定委員会がこれを採択しました。
  • 昭和39年(1964年)5月3日
    制定委員会から、芦屋市民憲章正本として憲法記念日の市民憲章制定式場において、市長に手渡し、市長は即日全市に告示する旨、宣言しました。 

憲章の性格

芦屋市民憲章は、市民がみづから規律する規範です。

市民憲章は、法規範よりも、道徳的規範に近いものです。制定の経緯でも明らかなように、芦屋市の実態をふまえて、よりよい街づくりの念願を遂げるための、合言葉を掲げたものです。

芦屋市民憲章は、より美しく明るく豊かな芦屋市を築くための指標です。

芦屋市が、市民憲章制定の時点においても、すぐれた住宅都市であることは、自他ともに認めるところであり、文化と教養の街、花と緑の街、災害や公害のすくない清潔で健康な街として、かなりの機能を備えていました。市民憲章は、この実態を基礎にして、それをもっと良くしようという指標を立てたものです。

芦屋市民憲章は、おおまかに示し、実践のくふうを求めている。

芦屋市民憲章のおおまかな項目は5項目、何もかもを含んでいる表現で、焦点がぼやけているようですが、それぞれの指標についての実践の場で、いろいろの手段が講じられることを期待したものです。

芦屋市民憲章  (昭和39年(1964年)5月3日告示  原文のまま掲載)

  わたくしたち芦屋市民は、国際文化住宅都市の市民である誇りをもって、わたくしたちの芦屋をより美しく明るく豊かにするために、市民の守るべき規範として、ここに憲章を定めます。

  この憲章は、わたくしたち市民のひとりひとりが、その本分を守り、他人に迷惑をかけないという自覚に立って互いに反省し、各自が行動を規律しようとするものであります。

わたくしたち芦屋市民は文化の高い教養豊かなまちをきずきましょう。

広く国内外の都市の長所をとり入れ、教育・科学・文化の水準の高いまちをつくる。
文化財を大切にする。
国際的友情を高め、文化交流をいっそう盛んにする。
芦屋を訪れる人々には親切にし、外国人も安住できるまちにする。など

わたくしたち芦屋市民は自然の風物を愛し、まちを緑と花でつつみましょう。

海岸・河川・山地などの自然の物をたいせつにする。
家庭にもまちにも樹木や草花を育てるようにする。
道路・公園その他公共の施設をたいせつにする。
まちの調和をみだす広告・看板などをなくして、都市の美観を保つようにする。など

わたくしたち芦屋市民は青少年の夢と希望をすこやかに育てましょう。

よい環境を与え、健康で情緒豊かな心身を育てる。
善意と愛情をもって、その力と才能をのばすようにする。
社会の一員として自主的に責任を果たすようにする。など

わたくしたち芦屋市民は、健康で明るく幸福なまちをつくりましょう。

国旗をたいせつにし、外国の国旗も尊重する。
老人を敬愛し、長寿を祝福する。
幼児の健康を守り、正しくしつけるようにする。
ふしあわせな人々にあたたかくし、隣近所は仲よくする。など 

わたくしたち芦屋市民は災害や公害のない清潔で安全なまちにしましょう。

災害の起こらぬようお互いに協力し、騒音・ばい煙・臭気など公害のないようにする。
道路・公園・広場などを、むやみに私用に使わないようにする。
みぞ・河川・あき地などにごみのない、か・はえなどのいない清潔なまちにする。など

お問い合わせ

企画部市長公室市民参画・協働推進課協働推進係

電話番号:0797-38-2007

ファクス番号:0797-38-2004

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