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更新日:2022年7月11日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができるようになりました。(衆議院議員総選挙/最高裁判所裁判官国民審査は、特例郵便等投票の対象です。)
※宿泊・自宅療養等をされている方で投票を希望される方は、まずは芦屋市選挙管理委員会(0797-38-2100)までお電話ください。
兵庫県選挙管理委員会のホームページにも詳細説明がありますのでご覧ください。
兵庫県選挙管理委員会ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市の選挙人名簿に登録されている「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
濃厚接触者は特例郵便等投票の対象ではありませんが、投票所等での投票ができます。(投票所等におけるマスクの着用や手指の消毒など感染拡大防止の徹底をお願いします。)
特例郵便等投票の対象となる方で、特例郵便等投票をご希望される方は、投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、芦屋市選挙管理委員会に「外出自粛要請、又は隔離・停留の措置に係る書面」を添付した「請求書(本人の署名が必要です。)」を郵便等で送付することにより、投票用紙等を請求していただくことが必要です。投票用紙を請求される前に、まずは芦屋市選挙管理委員会へお電話ください。
特例郵便等投票請求書(こちらをダウンロードして使用することもできますが、まずはお電話ください)(PDF:615KB)(別ウィンドウが開きます)
請求書送付の際のあて名表示(こちらをダウンロードして使用することもできますが、まずはお電話ください)(PDF:36KB)(別ウィンドウが開きます)
※速達とするため、あて名表示を貼り付けた後、封筒の右上に朱線をひいてください。