ここから本文です。

更新日:2021年10月24日

令和3年10月31日衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査 不在者投票

滞在地での不在者投票

選挙当日、仕事・出張などで日本国内の遠隔地に滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会において不在者投票ができます。 

あらかじめ、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙等を請求します。後日、選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の入った封筒が郵送されますので、これらを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票します。 

不在者投票ができる期間は、公示日(令和3年10月19日)の翌日から選挙期日の前日(令和3年10月30日)までです。投票時間は、原則として滞在地の市区町村選挙管理委員会の執務時間内です。

投票用紙等請求書兼宣誓書のダウンロード

投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:158KB)(別ウィンドウが開きます)

請求方法

  1. ご利用の際には必ずA4版普通紙で印刷してください。
  2. 必ず請求者本人の自筆で記入してください。
  3. 選挙管理委員会へ直接、または郵送にて提出してください。(ファクスは不可)
  4. 選挙の期日の前日までに申請することができますが、請求にあたっては、投票用紙等の送付に要する期間も考慮して、日数には余裕をもって請求してください。

指定施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設で不在者投票することができます。

あらかじめ、入院・入所されている施設の長に投票の申出をすることにより、その施設において選挙の公示日の翌日(令和3年10月19日)から選挙期日の前日(令和3年10月30日)までに、施設長の管理のもとで投票することができます。

都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限り不在者投票ができますので、指定されているかどうかを、その施設にお尋ねください。

不在者投票指定施設のかたへ

投票用紙等請求書を以下のリンクにアップロードしていますのでご活用ください。

指定施設での不在者投票

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳(戦傷病者手帳)または介護保険被保険者証をお持ちの人で、下表に該当し、選挙時に投票所に行くことができない人のために、郵便等による不在者投票制度があります。この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

詳しくは、選挙管理委員会までお問い合わせください。

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票用紙の請求期限は、令和3年10月27日(水曜日)です。お早めにお問い合わせください。

郵便等投票証明書の交付対象者

手帳等の種類

障がい等の種類

障がい等の程度

身体障がい者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級もしくは2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級もしくは3級

免疫、肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい

特別項症から

第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症から

第3項症まで

介護保険の

被保険者証

要介護状態にある人

要介護5

代理記載制度の対象者

「郵便等投票証明書」の交付を受けていて、さらに下表に該当し自ら投票の記載をすることができない人は、代理記載による方法で投票ができます。あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人の届出など申請が必要です。

手帳の種類

障がいの種類

障がいの程度

身体障がい者手帳

上肢、視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障がい

特別項症から第2項症まで

提出・問い合わせ先

芦屋市選挙管理委員会委員長
〒659-8501芦屋市精道町7番6号芦屋市役所内
電話番号:(0797)38-2100

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る