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更新日:2024年8月27日
都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所されている方は、申し出によりその病院や老人ホームなどの施設の中で指定された日に投票することができます。これを指定施設での不在者投票と言います。指定されている施設であるかどうかはその施設の職員に直接お尋ねください。
指定されている病院や老人ホームなどの施設において投票(不在者投票)する方法は 以下のとおりです。
入院・入所されている病院や老人ホームなど、施設の職員にその施設内で投票したい旨を伝えます。
(注意)投票用紙などの準備手続きに日数を要するため、施設への申し出はお早めにお願いします。
申し出をすると投票できる日と時間、及び施設内での投票場所が施設の職員からあらかじめ連絡がありますので、それにしたがって投票を行ないます。施設が指定できる投票日は選挙の公示又は告示日の翌日から投票日の前日までの期間内のいずれかです。(施設によって異なる場合があります。詳しくは入院または入所中の施設へご確認ください)
投票用紙等請求書等をアップロードしていますのでご活用ください。
請求先:〒659-8501 兵庫県芦屋市精道町7番6号 芦屋市選挙管理委員会事務局