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更新日:2016年11月9日

政治家等の寄附の禁止

1.政治家からの寄附禁止

選挙の有無に関わらず、政治家が選挙区内の人に寄附を行なうことは、名義のいかんを問わず特定の場合を除いて一切禁止されています。有権者が求めてもいけません。冠婚葬祭における贈答なども寄附になるので、注意してください。

禁止されている寄附(例)

  • ×病気見舞い
  • ×祭りへの寄附や差入れ
  • ×地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
  • ×結婚祝、香典(政治家本人が結婚披露宴、葬式等に自ら出席してその場で行なう場合は罰則が適用されない場合があります。)
  • ×葬式の花輪、供花
  • ×落成式、開店祝の花輪
  • ×町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
  • ×入学祝、卒業祝
  • ×お中元、お歳暮

2.後援団体からの寄附禁止

政治家の後援団体(後援会など)が行なう寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行なう行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが、この場合も花輪、供花、香典、祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。

3.政治家の関係会社などからの寄附禁止

政治家が役職員・構成員である会社や団体が、政治家の名前を表示して行なう寄附や、政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行なう寄附も、政治家の寄附同様に禁止されています。

4.その他の寄附制限

政治家への寄附についても、国や地方公共団体と請負などの関係にある者の寄附の制限、政治資金規正法による制限などがあります。

5.「時候のあいさつ」などにも制限があります。

政治家が選挙区内にある者に年賀状や暑中見舞状などの時候のあいさつ(電報も含む)を出すのは、「答礼のための自筆によるもの」以外は禁止されています。

また、政治家や後援団体が選挙区内にある者にあいさつする目的で、新聞・雑誌・テレビ・ラジオなどで有料広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。このような広告を出すように求めることも禁止されています。

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

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