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更新日:2024年10月19日
選挙当日、仕事・出張などで日本国内の遠隔地に滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会において不在者投票ができます。
あらかじめ、住所地(選挙人名簿登録地)の選挙管理委員会に「投票用紙等請求書兼宣誓書」により投票用紙等を請求します。後日、選挙管理委員会から、投票用紙・投票用封筒・不在者投票証明書の入った封筒が郵送されますので、これらを持って滞在地の市区町村選挙管理委員会に出向いて投票します。
不在者投票ができる期間は、選挙の告示日(公示日)の翌日から選挙期日の前日までです。投票時間は、原則として滞在地の市区町村選挙管理委員会の執務時間内です。
投票用紙等請求書兼宣誓書のダウンロード(PDF:57KB)(別ウィンドウが開きます)
芦屋市選挙管理委員会委員長
〒659-8501
芦屋市精道町7番6号芦屋市役所内
電話番号:(0797)38-2100