更新日:2025年6月16日
選挙運動用ポスターの品位保持
ポスターの記載に関する義務・営利目的使用の禁止
- ポスター掲示場に掲示するポスターには、その表面に、ポスターを使用する公職の候補者の氏名を、選挙人に見やすいように記載しなければなりません。
- 公職の候補者は、その責任を自覚し、ポスター掲示場に掲示するポスターには、他人若しくは他の政党等の名誉を傷つけたり、善良な風俗を害したり、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等、品位を損なう内容を記載してはなりません。
- ポスター、その他の文書図画、政見放送又は選挙公報において特定の商品の広告その他営業に関する宣伝を行なった場合は、百万円以下の罰金に処せられます。
選挙運動用ポスターの品位保持等について(制度改正周知チラシ)(PDF:703KB)