ホーム > くらし > 選挙 > 選挙管理委員会のページ > 郵便等による不在者投票

ここから本文です。

更新日:2021年1月27日

郵便等による不在者投票

身体障がい者手帳(戦傷病者手帳)または介護保険被保険者証をお持ちの人で、下表に該当し、選挙時に投票所に行くことができない人のために、郵便等による不在者投票制度があります。この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。

郵便等投票証明書の交付対象者

手帳等の種類

障がい等の種類

障がい等の程度

身体障がい者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級もしくは2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級もしくは3級

免疫、肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい

特別項症から

第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症から

第3項症まで

介護保険の

被保険者証

要介護状態にある人

要介護5

代理記載制度の対象者

「郵便等投票証明書」の交付を受けていて、さらに下表に該当し自ら投票の記載をすることができない人は、代理記載による方法で投票ができます。あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人の届出など申請が必要です。

手帳の種類

障がいの種類

障がいの程度

身体障がい者手帳

上肢、視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢、視覚の障がい

特別項症から第2項症まで

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

ページの先頭へ戻る