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更新日:2021年1月27日
身体障がい者手帳(戦傷病者手帳)または介護保険被保険者証をお持ちの人で、下表に該当し、選挙時に投票所に行くことができない人のために、郵便等による不在者投票制度があります。この制度の適用を受けようとする人は、あらかじめ選挙管理委員会に申請をして「郵便等投票証明書」の交付を受けることが必要です。
手帳等の種類 |
障がい等の種類 |
障がい等の程度 |
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身体障がい者手帳 |
両下肢、体幹、移動機能の障がい |
1級もしくは2級 |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい |
1級もしくは3級 |
|
免疫、肝臓の障がい |
1級から3級 |
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戦傷病者手帳 |
両下肢、体幹の障がい |
特別項症から 第2項症まで |
心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい |
特別項症から 第3項症まで |
|
介護保険の 被保険者証 |
要介護状態にある人 |
要介護5 |
「郵便等投票証明書」の交付を受けていて、さらに下表に該当し自ら投票の記載をすることができない人は、代理記載による方法で投票ができます。あらかじめ選挙管理委員会に代理記載人の届出など申請が必要です。
手帳の種類 |
障がいの種類 |
障がいの程度 |
---|---|---|
身体障がい者手帳 |
上肢、視覚の障がい |
1級 |
戦傷病者手帳 |
上肢、視覚の障がい |
特別項症から第2項症まで |