ホーム > くらし > 選挙 > 選挙管理委員会のページ > 芦屋市議会議員選挙及び芦屋市長選挙に伴う政治活動用ポスターの掲示制限について
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更新日:2026年10月30日
令和9年4月30日の任期満了に伴い執行される予定の芦屋市議会議員選挙及び芦屋市長選挙については、令和8年10月30日(任期満了日の6カ月前)から当該選挙期日までの間、この選挙に立候補しようとする人(現職を含みます。以下「候補者等」といいます。)が、その氏名または氏名が類推されるような事項を表示した政治活動に使用するポスターを芦屋市内で掲示することは、公職選挙法第143条第16項第2号及び同条第19項第3号の規定により禁止されます。また、後援団体がその後援団体の名称を表示した政治活動に使用するポスターを掲示することも同じく禁止されます。
上記の禁止されたポスターをこの期間中に掲示した場合、または、この期間より前に掲示したものであってもこれらに該当するポスターが掲示され続けた場合、公職選挙法第147条及び第201条の14第1項の規定により、選挙管理委員会による撤去命令の対象になります。
令和8年10月30日(現職の任期満了の日から6カ月前の日)から令和9年4月25日(投票日)までの間