ホーム > くらし > 選挙 > 選挙管理委員会のページ > 政治活動用事務所の立札・看板と証票について
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更新日:2021年11月12日
公職の候補者等(現職、候補者、立候補予定者)またはその後援団体が政治活動のためにする事務所に看板等(立札・看板の類)を掲示する場合は、選挙管理委員会が交付する「証票」の貼付が必要です。
芦屋市選挙管理委員会が交付する証票は、芦屋市議会議員選挙・芦屋市長選挙の公職の候補者等とその後援団体に係るものです。
1つの政治活動用事務所に掲示できる看板等は、通じて2枚以内です。(公職選挙法第143条第16項第1号)
通じて2枚というのは、立札・看板の類を合わせて2枚ということです。
※候補者等と後援団体の事務所が1つの場所に同居していても、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで(総数4枚以内)その場所に看板等を掲示することができます。
看板等は、「政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において」掲示しなければなりません。(公職選挙法第143条第16項第1号)
※政治活動用事務所から相当離れたところに掲示することや、政治活動用事務所の存在しない駐車場、田畑等に掲示することは禁止されています。
証票の有効期限までの間、当該選挙の投票日の告示の日の前に掲示したものであれば、選挙の期間中も掲示しておくことができますが、政治活動用事務所の立札及び看板であるため、選挙期間中には新たに掲示できません。(公職選挙法第143条第19項第6号)
縦:150センチメートル、横:40センチメートル以内(公職選挙法第143条第17項)
芦屋市選挙管理委員会が交付する証票を表示しなければなりません。
(公職選挙法第143条第17項)
証票の交付枚数や、立札及び看板の類の大きさ又は掲示場所など公職選挙法違反があった場合は、2年以下の禁錮または50万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意ください。(公職選挙法第243条)
政治活動用看板など他人の物を損壊し、又は傷害した場合など刑法違反があった場合は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処されることがありますのでご注意ください。(刑法第261条器物損壊等)
交付申請書(候補者用)(PDF:123KB)(別ウィンドウが開きます)
交付申請書(後援団体用)(PDF:137KB)(別ウィンドウが開きます)
後援団体の場合は、政治団体の設立届の写しを添付してください。また、当該候補者等の同意が必要です。
受付場所:芦屋市役所南館4階芦屋市選挙管理委員会※郵送・ファクスは不可
受付時間:開庁日の執務時間内