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更新日:2023年3月29日

令和5年4月9日兵庫県議会議員選挙 不在者投票

他市区町村に滞在中の方の不在者投票

旅行や出張などで選挙期日まで他市区町村に滞在中の方は、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。

「投票用紙等請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、芦屋市選挙管理委員会(下記)まで郵送してください。折り返し投票用紙等をお送りしますので、滞在先の選挙管理委員会で投票してください。

不在者投票ができる期間は、告示日の翌日(令和5年4月1日)から選挙期日の前日(令和5年4月8日)までです。投票時間は、原則として滞在地の市区町村選挙管理委員会の執務時間内です。

投票用紙等請求書兼宣誓書のダウンロード

投票用紙等請求書兼宣誓書(PDF:47KB)(別ウィンドウが開きます)

請求方法

  1. ご利用の際には必ずA4版普通紙で印刷してください。
  2. 必ず請求者本人の自筆で記入してください。
  3. 選挙管理委員会へ直接、または郵送にて提出してください。(ファクスは不可)
  4. 不在者投票は、投票用紙等を請求してから投票が完了するまで時間がかかりますので、お早めに手続きをお願いします。

指定施設での不在者投票

都道府県選挙管理委員会の指定する病院・老人ホームなどに入院・入所されている方は、その施設で不在者投票することができます。

あらかじめ、入院・入所されている施設の長に投票の申出をすることにより、その施設において選挙の告示日の翌日(令和5年4月1日)から選挙期日の前日(令和5年4月8日)までに、施設長の管理のもとで投票することができます。

都道府県選挙管理委員会が指定した施設に限り不在者投票ができますので、指定されているかどうかを、その施設にお尋ねください。

不在者投票指定施設のかたへ

投票用紙等請求書を以下のリンクにアップロードしていますのでご活用ください。

指定施設での不在者投票

郵便等による不在者投票

身体障害者手帳(戦傷病者手帳)又は介護保険被保険者証をお持ちの方で、下表のいずれかに該当する方は郵便等による不在者投票ができます。この場合、あらかじめ「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要がありますので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

郵便等による不在者投票の投票用紙等請求書の送付期限は、令和5年4月5日(水曜日)(必着)となりますので、お早めにお問い合わせください。

郵便等投票証明書の交付対象者

手帳等の種類

障がい等の種類

障がい等の程度

身体障害者手帳

両下肢、体幹、移動機能の障がい

1級もしくは2級

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障がい

1級もしくは3級

免疫、肝臓の障がい

1級から3級

戦傷病者手帳

両下肢、体幹の障がい

特別項症から

第2項症まで

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障がい

特別項症から

第3項症まで

介護保険被保険者証

要介護状態にある人

要介護5

代理記載制度の対象者

「郵便等投票証明書」の交付を受けている方で、さらに下表のいずれかに該当する方は、代理記載による郵便投票ができます。あらかじめ代理記載人の届出など申請が必要ですので、選挙管理委員会までお問い合わせください。

なお、この制度は「郵便等投票証明書」とあわせて申請できます。

手帳等の種類

障がい等の種類

障がい等の程度

身体障害者手帳

上肢又は視覚の障がい

1級

戦傷病者手帳

上肢又は視覚の障がい

特別項症から第2項症まで

提出・問い合わせ先

芦屋市選挙管理委員会委員長
〒659-8501芦屋市精道町7番6号芦屋市役所内
電話番号:(0797)38-2100

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局  

電話番号:0797-38-2100

ファクス番号:0797-38-2174

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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