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更新日:2024年12月5日
住民基本台帳法及び戸籍法の改正により、平成20年5月1日から「なりすましの防止」や「個人情報保護」のため、申請者・届出人の本人確認が義務付けられています。
戸籍の届出に関する本人確認については戸籍の届出のページをご覧ください。
証明書の請求や引越し(住民異動)の届出等のために窓口に来られた方には、マイナンバーカードや運転免許証、旅券等の顔写真が付いたご本人であることが確認できる書類(以下「本人確認書類」といいます。)を提示していただくことが原則となります。この方法によることができない場合には、住所・氏名等が記載された複数の書類(健康保険証や年金手帳など)を組み合わせて確認させていただくことになります。
郵送による請求・届出につきましては、申請書や届書の他に本人確認書類の写しを同封していただくとともに、返送先は住民登録地となります。マイナンバーカードの裏面の写しは送らないでください。また、保険証の写しを送付される場合は記号・番号を塗りつぶす等、見えないようにしてお送りください。