更新日:2024年4月1日
特別障害給付金
国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給していない障がい者のかたに支給されます。
対象者
- 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金・共済組合等の加入者)の配偶者であって、当時任意加入していなかった期間内に初診日(障がいの原因となる傷病について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)があり、現在障害基礎年金1級、2級相当の障がいに該当するかた。
ただし、65歳に達する日の前日までに当該障がい状態に該当されたかた。
支給額
- 障害基礎年金1級相当に該当するかた・・・・令和6年度基本月額55,350円(2級の1.25倍)
- 障害基礎年金2級相当に該当するかた・・・・令和6年度基本月額44,280円
特別障害給付金の月額は、前年の消費者物価指数の上昇下降に合わせて毎年度自動的に見直しされます。
ご本人の所得によって支給額が制限される場合があります。
老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合は、支給制限があります。
特別障害給付金についての詳細は、日本年金機構のホームページをご覧ください。
特別障害給付金制度(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)