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更新日:2024年12月12日

臨時運行許可

臨時運行許可とは

臨時運行自動車及び250ccを超えるオートバイを検査登録等のために臨時的に運行する場合に得ることのできる許可です。

手数料

750円

有効期間

運行許可有効期間は、5日を上限として必要最小日数

必要なもの

受付場所及び受付時間

市役所北館1階市民課2番窓口
平日午前9時~午後5時(国民の休日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く)

返却について

貸し出しを受けた臨時運行許可番号標(ナンバープレート)と臨時運行許可証は有効期間の満了日から5日以内に必ず返納してください。

時間外・土日祝日も市役所守衛室に返却できます。
郵送で返納いただくことも可能です。

ラポルテ市民サービスコーナーでは受け付けできません。

なお、期日までに返却されない場合、道路運送車両法第35条第6項及び同法第108条第1号に基づき、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処せられることがあります。悪質な場合は許可番号を抹消し、警察への告発を行ないますのでご注意ください。

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お問い合わせ

市民生活部市民室市民課住民登録係

電話番号:0797-38-2119

ファクス番号:0797-38-2156

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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