ホーム > まちづくり > 都市計画 > 芦屋の都市計画 > 土地利用(都市計画の制限内容) > 特別緑地保全地区
ここから本文です。
更新日:2014年12月5日
無秩序な市街地の広がりを防いでいる緑地、歴史的・文化的な価値のある緑地、動植物を育む緑地。これらを残していくことを目的とした地区で、兵庫県が決定しています。
芦屋市では2地区の緑地保全地区を定めています。
地区名 |
面積 |
---|---|
会下山緑地保全地区 |
約15ha |
劔谷・苦楽園緑地保全地区 |
約14ha |
計 |
約29ha |