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更新日:2024年12月26日
市街化区域内にある田や畑を貴重な緑地やオープンスペースとして保全するため、農地として維持することを目的とした地区です。
芦屋市では4地区の生産緑地地区を定めています。
特定生産緑地制度とは、生産緑地が都市計画決定から30年が経過する日(申出基準日)以後、所有者が市長に対しいつでも買取の申出をすることができるようになることから、生産緑地の保全を図るため、買取の申出が可能となる期日を10年延期する制度として国により創設されました。
芦屋市では、令和4年8月22日に生産緑地のすべてを、特定生産緑地に指定することを告示しました。
地区名 |
面積 |
申出基準日 |
---|---|---|
六麓荘生産緑地地区 |
約0.59ha |
令和4年10月6日 |
岩園3生産緑地地区 |
約0.23ha |
令和4年10月6日 |
岩園4生産緑地地区 |
約0.29ha |
令和4年10月6日 |
岩園5生産緑地地区 |
約0.08ha |
令和4年10月6日 |
計 |
約1.18ha |