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更新日:2014年12月4日
都市計画マスタープランとは、芦屋市のまちづくりの理念となる「第3次芦屋市総合計画」をもとに、芦屋市全体の将来像や土地利用、都市施設整備のあり方などを明確にするとともに、地域別の整備方針などを明らかにし、おおむね20年後の都市の姿を展望しつつ、おおむね10年間の都市計画の具体的な方針を策定するものです。
(市町村の都市計画に関する基本的な方針:都市計画法抜粋)
第18条の2 市町村は、議会の議決を経て定められた当該市町村の建設に関する基本構想並びに都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に即し、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(以下この条において「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 市町村は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。
3 市町村は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。
4 市町村が定める都市計画は、基本方針に即したものでなければならない。
少子・高齢社会や本市の財政上の課題を視野に入れながら、市民本位の成熟した都市型社会に対応した「まちづくり」を市民の参画のもとに策定する必要があります。その方針を具体的に示し、市民、事業者および行政による参画と協働(パートナーシップ)のまちづくりを進めていこうとするものです。
住宅都市である芦屋市では、まちの主役は地域で生活する市民自身です。市民が主体となってまちづくりを進めることによって、快適な居住環境と豊かな文化にあふれる個性的で魅力的なまちづくりが実現するものと考えます。
また、これからの地域に根ざした都市計画では、まちづくりの主体が行政から市民へと移されつつあります。また一方で、地域の将来は市民の肩にかかることになり、市民自身にも、公共的視点を持ってまちづくりに取り組まなければなりません。
都市計画マスタープランでは、まちづくりの中で行政が担うべき役割を明らかにしながら、市民主体のまちづくりの実現に向けて、市民と行政のパートナーシップづくりを心掛けます。
21世紀を迎えた今、まちづくりは単なる地域の問題ではなく、市域を越えた広域的な社会に影響を及ぼすものとなっています。特に、環境破壊が進み、人間のみならず多くの生命が危機にさらされようとしている現在、人と自然環境との共生という、これまでの考えを改めた視点からのアプローチが必要となっています。人の快適な生活と、自然環境との調和をどのように図っていくべきか、あらゆる角度から環境に配慮したまちづくりを考えていきます。また、緑豊かな自然環境や歴史的建造物を生かした魅力ある都市景観の形成を推進します。
ユニバーサル・デザインとは子供・高齢者・障がいのある人・健常者の区別なく、すべての人が利用できるように設計された物やサービスなどすべてを指します。
都市計画マスタープランでは、すべての人がまちに出て社会活動ができるような、すべての人に優しい「ユニバーサル・デザインのまちづくり」を目指します。
阪神・淡路大震災は、戦後、我が国における社会経済的な諸機能が集積する都市を直撃した初めての直下型地震です。阪神間における被害は、死者約6,400人、負傷者約40,000人、全壊・半壊家屋約248,000棟にもおよび、被害総額は約5兆8千億円にも上ります。
芦屋市における被災状況は、死者444人、負傷者3,175人に上り、壊滅的な被害を受けました。
これらを教訓として、ライフラインや土木構造物の耐震化を行ない都市機能災害に強い「安全」で「安心」して暮らせるまちづくりを目指すとともに、建築物においても、耐震強化等を指導・啓発していきます。
また、まちの再生にあたっては、芦屋市における都市美を追求し、芦屋らしい落ち着いた統一感のある、魅力的なまちづくりを展開していきます。
様々なまちづくりの課題に対し、対処療法的な問題解決ではなく、問題を掘り下げ、その根幹にある要因を多角的に分析した上で、市民、事業者および行政が協働で、時間をかけてじっくりと芦屋らしい解決策を模索するような、堅実で確実なまちづくりを心がけます。
また、性急な開発行為による「まちづくり」の姿勢を見直して、グローバルな視点から芦屋市の将来を見据え、時代に流されずに着実に優れたものを守り育んでいけるような、地球環境に優しい、再循環できる永続性のある「まちづくり」を心掛けます。
都市計画マスタープランは、兵庫県や阪神地域などで定められている広域的な都市計画および第3次芦屋市総合計画や国土利用計画などの芦屋市の定める各種の計画と大きく関係していることから、これらの計画の内容との整合性を図りつつ、芦屋市の位置付けを踏まえて計画を策定します。
芦屋市都市計画マスタープランの全体構想と位置付け
都市計画マスタープランは、次のような手順で策定しました。
まず市の行政に関係する部署が集まって検討委員会が設置されます。ここでマスタープラン策定のための方針討議がなされます。都市計画課が事務局となり、策定方針に従って、市役所内の職員意見や市民意見を集約してマスタープランのたたき台となる都市計画課としての「課素案」を作成します。
これを参考にして、公募による市民委員や庁内委員(職員)を交えた幹事会で、「市素案」を策定します。市素案をもとにして県や市内部で再度協議を行ない、市民の皆さんのご意見を伺い、素案の見直しを行ないながら「市原案」を作成します。
なお、下図は計画策定手順の骨子です。
都市計画マスタープランの策定手順(概要)
都市計画マスタープランの策定からおおむね20年後の2020年(平成32年)の人口は、現在住宅地整備が進められる南芦屋浜地域での人口増加が見込まれるものの、少子高齢化などの社会現象により、全体的には人口規模がやや縮小すると推測されています。したがって、芦屋市都市計画マスタープランでは、2020年の芦屋市の人口を国勢調査資料から約86,000人と推計します。また、市街化区域面積は平成7年から拡大しないものとし、市街化調整区域の人口は、現在のまま自然増減するものとします。
(平成2年、7年及び12年は実際値、その他は,平成12年度を基準として、コーホート要因法等によって推測した数値)
1990年 国勢調査 (平成2年) |
1995年 国勢調査 (平成7年) |
2000年 国勢調査 (平成12年) |
2005年 予測 (平成17年) |
2010年 予測 (平成22年) |
2020年 予測 (平成32年) |
|
都市計画区域人口(人) |
87,524 |
75,032 |
83,834 |
85,257 |
86,265 |
85,784 |
都市計画区域面積(ヘクタール) |
1,726 |
1,857 |
1,857 |
1,857 |
1,857 |
1,857 |
市街化区域面積(ヘクタール) |
843 |
969 |
969 |
969 |
969 |
969 |
平成2年基準の人口増加率(%) |
100.0 |
85.7 |
95.7 |
97.4 |
98.5 |
98.0 |
平成17年1月現在人口が90,410になっていますので、平成17年度の国勢調査の結果を受けて、将来人口を修正する予定です。
計画基準年次 平成12年度(2000年)
計画目標年次 平成32年度(2020年) 20年後とします。
具体の整備計画については、平成22年(2010年)を目標年次とします。
基準年次とは、国勢調査のデーター(平成12年)を基準にするという意味です。
計画開始年次は、平成17年度とします。
なお、平成17年度国勢調査を受けて、将来人口を修正する予定です。
芦屋市都市計画マスタープラン(序論・現況編)は、こちらからダウンロードできます。
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