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更新日:2025年9月18日

持続可能なみらいの都市づくりビジョン

人口減少と超高齢社会の到来による今後の都市経営に関する問題は、全国的に大きな課題となっており、本市においても、人口減少・少子高齢化の進展は避けられない課題であるほか、公共施設・インフラ施設の将来更新費用による安定的な財政運営への影響が大きな課題です。

今後、本市がこれらの課題に対応していくために、持続的な発展を可能とする目指すべき都市像の実現に向けた指針として、都市再生特別措置法第81条に基づく立地適正化計画制度を活用し、居住に関する区域や商業施設及び公共交通等の都市機能が集積する拠点を設定し、居住や施設の誘導を図る「持続可能なみらいの都市づくりビジョン」を令和6年度に策定しました。

立地適正化制度の詳細については、国土交通省のホームページをご覧ください。

国土交通省ホームページ 立地適正化制度(別ウィンドウが開きます)

立地適正化計画(策定中)

令和6年度に策定した「持続可能なみらいの都市づくりビジョン」は、本市におけるこれからの都市づくりに必要な指針であるとともに、都市全体を見渡したマスタープランとしての性質を持つものであることから、令和7年度に「芦屋市都市計画マスタープラン」と一体的な計画として取りまとめる予定です。

また、居住や誘導施設を誘導するための施策などを定め、都市再生特別措置法第81条に基づく立地適正化計画を含む計画とします。

計画公表までのスケジュール

  • 令和7年12月下旬~計画原案についてパブリックコメントを実施予定
  • 令和8年3月下旬芦屋市都市計画審議会に諮問
  • 令和8年3月下旬公表予定

都市再生特別措置法に基づく届出制度

立地適正化計画の公表後は、居住誘導区域外または都市機能誘導区域外で一定の開発行為等を行なう場合及び都市機能誘導区域で誘導施設を休廃止する場合、都市再生特別措置法の規定に基づき市長への届出が必要となります。

(1)居住誘導区域外における届出対象行為(都市再生特別措置法第88条第1項及び第2項)

居住誘導区域外において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。

開発行為 建築行為等
  • 3戸以上の住宅の建築目的の開発行為
  • 1戸又は2戸の住宅の建築目的の開発行為で、その規模が1,000平方メートル以上のもの
  • 上記行為について変更を行なう場合
  • 3戸以上の住宅を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し、又は建築物の用途を変更して住宅とする場合
  • 上記行為について変更を行なう場合

(2)都市機能誘導区域外における届出対象行為(都市再生特別措置法第108条第1項及び第2項)

都市機能誘導区域外において、下記の行為を行なう場合には、行為に着手する30日前までに届出が必要です。

開発行為 建築行為等
  • 誘導施設を有する建築物の建築目的の開発行為を行おうとする場合
  • 上記行為について変更を行なう場合
  • 誘導施設を有する建築物を新築しようとする場合
  • 建築物を改築し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 建築物の用途を変更し誘導施設を有する建築物とする場合
  • 上記行為について変更を行なう場合

(3)都市機能誘導区域における誘導施設の休廃止に伴う届出(都市再生特別措置法第108条の2第1項)

都市機能誘導区域内において、誘導施設を休止又は廃止しようとする日の30日前までに届出が必要です。

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持続可能なみらいの都市づくりビジョンへの市民意見募集の実施結果

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室都市政策課都市政策係

電話番号:0797-38-2073

ファクス番号:0797-38-2135

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