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更新日:2022年4月21日

使用料・手数料等の改定(令和2年4月1日施行)

令和元年10月に消費税・地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、現行料金に消費税の引き上げ分を転嫁する必要が生じたことを契機として、それにあわせて、料金水準の見直しを行ないました。

使用料・手数料等は数多くの種類や区分がありますが、これらを可能な限り統一的な考え方に基づき見直しを行なうために、以下の基本ルールを定めました。

なお、今回の見直しの結果、10円単位で料金設定を行っているものがあります。

使用料・手数料等の見直しのルール

  • (1)使用料・手数料の「現行料金」に、消費税引上げ分の影響を適正に転嫁する観点から、当該消費税引上げ分を料金に反映(※)することを基本とします。

 ※現行料金に110/108を乗じた額(10円未満切捨て)とします。

 ※金額が法令等に基づくものや消費税の課税対象ではない行政サービス(非課税取引)に係るものなど、

 一定の使用料等を除きます。

  • (2)ただし、「コスト」と「現行料金」を比較し、「コスト」が「現行料金」を相当程度上回っている場合(※1)には、利用者と非利用者との負担の公平性を確保する観点から、料金を一定の範囲内(※2)で引き上げます。

 ※1「コスト」が「現行料金」の2倍を超える水準にある場合とします。

 ※2激変緩和の観点から、「現行料金」の1.2倍とします。

  • (3)なお、「コスト」が「現行料金」の2倍以内の水準に収まっている場合であっても、料金の見直しが必要と判断する場合には、「現行料金」の1.2倍を上限として、料金を引き上げます。
  • (4)政策的な合理性や近隣自治体とのバランス等によって上記(1)~(3)に依れない場合は、料金を据え置きます。

改定時期(施行日)

新料金は、令和2年4月1日から適用します。

ただし、令和2年3月31日までに手続きが完了したもの(許可書を交付した予約分など)に限り、改定前の使用料を適用します。

改定内容

令和2年4月1日からの使用料・手数料等の改定の概要などを掲載します。

1.市民会館/2.公民館/3.地区集会所(※)/4.あしや市民活動センター(※)/5.潮芦屋交流センター(※)/6.男女共同参画センター/7.福祉センター/8.老人福祉会館/9.自転車駐車場(※)/10.自動車駐車場/11.都市公園(※)/12.体育館・青少年センター(※)/13.学校園/14.打出教育文化センター/15.美術博物館(※)/16.谷崎潤一郎記念館(※)/17.霊園/18.市立幼稚園預かり保育料/19.督促手数料/20.道路幅員証明/21.廃棄物処理

一覧表(PDF:239KB)(別ウィンドウが開きます)

改定後の使用料・手数料等については、上記の一覧表または各施設の窓口にてご確認ください。

(※)指定管理者が管理運営を行なっている施設では、市が上限額を設定し、その金額以内で指定管理者が利用料金を設定します。

行政サービスのコストについて

行政サービスのコストについては、利用者負担と公費負担によってまかなわれていることを踏まえ、市は、コストを常に必要最小限のものとするために、定期的な検証を行なう必要があると考えています。

市としては、今回の見直しを通じて、さらなるコストの縮減に取り組むこととしており、コストの不足分を安易に利用者に求めることのないように努めていきます。

お問い合わせ

総務部財務室財政課 

電話番号:0797-38-2011

ファクス番号:0797-38-2155

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