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更新日:2022年4月21日
令和元年10月に消費税・地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられたことに伴い、現行料金に消費税の引き上げ分を転嫁する必要が生じたことを契機として、それにあわせて、料金水準の見直しを行ないました。
使用料・手数料等は数多くの種類や区分がありますが、これらを可能な限り統一的な考え方に基づき見直しを行なうために、以下の基本ルールを定めました。
なお、今回の見直しの結果、10円単位で料金設定を行っているものがあります。
※現行料金に110/108を乗じた額(10円未満切捨て)とします。
※金額が法令等に基づくものや消費税の課税対象ではない行政サービス(非課税取引)に係るものなど、
一定の使用料等を除きます。
※1「コスト」が「現行料金」の2倍を超える水準にある場合とします。
※2激変緩和の観点から、「現行料金」の1.2倍とします。
新料金は、令和2年4月1日から適用します。
ただし、令和2年3月31日までに手続きが完了したもの(許可書を交付した予約分など)に限り、改定前の使用料を適用します。
令和2年4月1日からの使用料・手数料等の改定の概要などを掲載します。
1.市民会館/2.公民館/3.地区集会所(※)/4.あしや市民活動センター(※)/5.潮芦屋交流センター(※)/6.男女共同参画センター/7.福祉センター/8.老人福祉会館/9.自転車駐車場(※)/10.自動車駐車場/11.都市公園(※)/12.体育館・青少年センター(※)/13.学校園/14.打出教育文化センター/15.美術博物館(※)/16.谷崎潤一郎記念館(※)/17.霊園/18.市立幼稚園預かり保育料/19.督促手数料/20.道路幅員証明/21.廃棄物処理
改定後の使用料・手数料等については、上記の一覧表または各施設の窓口にてご確認ください。
(※)指定管理者が管理運営を行なっている施設では、市が上限額を設定し、その金額以内で指定管理者が利用料金を設定します。
行政サービスのコストについては、利用者負担と公費負担によってまかなわれていることを踏まえ、市は、コストを常に必要最小限のものとするために、定期的な検証を行なう必要があると考えています。
市としては、今回の見直しを通じて、さらなるコストの縮減に取り組むこととしており、コストの不足分を安易に利用者に求めることのないように努めていきます。