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更新日:2025年9月9日
「り災証明書」とは、台風や地震などの自然災害によって家屋等に被害を受けた場合に、被災者からの申請に基づき市が住家の調査を実施し、被害の程度を証明するものです。
り災証明書の対象となるのは、実際に居住のために使用している建物(住家)のみです。居住のために使用していない空き家や倉庫や店舗(居宅兼店舗を除く)などの建物(非住家)は、り災証明書の対象とはなりません。必要に応じて被災届出証明書を申請してください。
暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り、地盤の液状化その他の異常な自然現象など、災害対策基本法に規定された災害が対象です。
落雷の場合、他の自然災害とは異なり、損害の状況が外観からは判断しにくいことや、発生日時、発生場所の把握が難しく証明書を発行するための確認ができないことから、落雷によるり災証明書は本市では発行しておりませんので、ご了承ください。
市役所本庁舎南館1階19番窓口の生活援護課にて受付しています。郵送でも申請していただくことができます。なお、火災によるり災証明書は消防本部が発行しています。
電子申請受付は現在準備中です。お手数ですが、窓口か郵送かのどちらかで申請をしてください。
また、災害の規模により申請窓口が拡大されるなどした場合は、ホームページなどで随時お知らせします。
それ以外の方が申請する場合は、委任状(様式自由)が必要です。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する証明書や書類のうち、顔写真付きのものはいずれか1点、健康保険証、各種年金証書、年金手帳など、顔写真のないものは2点必要です。
被災状況写真がなくても申請できます。提出があった場合は、調査がスムーズに実施できたり、調査で分かりにくかった被災部分を確認できたりすることがあるため、可能な場合は申請書に添えて紙媒体で提出してください。
申請書や本人確認書類のほかに、賃貸借契約書または当該年度の固定資産税・都市計画税納税通知書など、所有者であることが確認できるものの写しを提出してください。
本来、り災証明書は被災者から申請があった後、職員が住家の被害調査を行ない、住家被害(全壊、半壊等)があったことを証明するものであり、職員の現地調査をもとに発行しています。ただし、被害が軽微なものであり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という被害の程度に同意できる場合は、自己判定方式による判定が可能です。自己判定方式は現地調査を行わない分、通常より短期間でり災証明書を受け取ることができます。
「準半壊に至らない(一部損壊)」とは、1棟の家屋で被害が10%未満のり災判定のことです。
「準半壊に至らない(一部損壊)」の参考(PDF:482KB)としてご覧ください。
自己判定方式でり災証明書を申請された方へは「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定結果を明記したり災証明書が交付され、それ以上の被害認定となることはありません。申請前に以下のすべての条件に当てはまることを確認し、申請いただくようお願いします。
提出された写真のみで被害の程度が判別できない場合や「準半壊に至らない(一部損壊)」と判定できない場合は、職員が現地調査を行ないますのでご了承ください。
家の外の写真の撮り方のポイント
メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると被害の大きさがよくわかります。
家の中の写真の撮り方のポイント
被害を受けた部屋、箇所は全て撮影しましょう。
り災証明書の対象ではない非住家(空き家、店舗、外壁、駐車場、自動車、家財など)に被害があった場合に、被害の届出があった事実を証明するものです。あくまでも届出の事実を証明するものであり、被害の程度(半壊や一部損壊など)や被害と災害の因果関係を証明するものではありません。市の職員による現地調査はなく、申請書の内容と被害状況の写真をもとに証明書を発行します。
マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど、官公署が発行する証明書や書類のうち、顔写真付きのものはいずれか1点、健康保険証、各種年金証書、年金手帳など、顔写真のないものは2点必要です。
被災状況写真は紙で提出してください。証明書の交付時にお返しします。写真で被害の状況が確認できない場合は証明書を発行できませんので、角度の違う写真など複数枚の提出にご協力をお願いします。
原則、発災後3か月以内に申請してください。時間が経つと正確な被害状況を確認しづらくなり、災害とその被害の因果関係が判断できない場合はり災証明書を発行することができなくなります。やむを得ず修復後の申請となる場合でも被災時の写真を残しておくなど、当時の状況が分かるようにしておいてください。災害規模が大きく申請期間を延長する場合は、ホームページなどで随時お知らせします。
被災時のお役立ち情報もあわせてご覧ください。
政府広報オンラインのページ「住まいが被害を受けたとき最初にすること」(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
窓口での申請が難しい場合は、申請に必要な書類を下記の送付先までお送りください。申請書が届き次第、申請者のかたへ市の担当職員から連絡させていただきます。申請書には日中に連絡のつく電話番号の記載をお願いします。
〒659-8501
兵庫県芦屋市精道町7番6号 芦屋市こども福祉部福祉室生活援護課
申請書を受け付けたら、被害家屋調査の日程調整をさせていただきます。郵送で申請いただいた場合も、担当職員から日程調整の連絡をさせていただきます。なるべく早く交付できるよう努めていますが、証明書の即日交付はできませんのであらかじめご了承ください。また、災害の規模により市内で被害が多く発生した場合、現地調査や証明書の交付に時間がかかる場合があります。
申請書を受け付けたら、申請書の記載内容と被害状況写真で被害の状況を確認させていただきます。現地調査を行わないため、窓口(郵送での申請の場合は電話)で具体的な被災個所を聞き取りさせていただくことがあります。
り災証明書、被災届出証明書は申請者に郵送(普通郵便のみ)します。原則は1通のみの交付となりますので、複数の証明書が必要な場合は申請書に必要枚数を入力してください。り災証明書、被災届出証明書とも無料です。
必要に応じてダウンロードしてください。
り災状況が半壊以上の場合、税・負担金・保険料等が減免等の対象になる場合がありますので、次の担当課へお問い合わせください。
見舞金を受けることができる場合や、り災状況により、保険料や負担金が減免の対象になる場合がありますので、お問い合わせください。
り災状況が大規模半壊以上の場合、一部負担金が減免等の対象になる場合がありますので、お問い合わせください。
り災状況により、次の税が減免の対象になる場合があります。
り災証明書(被災届出証明書)又はり災証明書の申請書(受付印のあるもの)の提示により、り災状況が確認でき、り災に伴い各種証明書等が必要と認められる場合は、交付手数料が無料になります。