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更新日:2023年12月11日

芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(通称:民マナー条例)

  1. 「通称:市民マナー条例」とは
  2. 市民マナー条例における禁止行為
  3. 過料、罰則があります
  4. 芦屋市市民マナー条例推進計画及び推進連絡会について
  5. 市民マナー条例News☆
  6. 市民マナー条例推進のための様々な取組について

「通称:市民マナー条例」とは

市では、市民生活において特に迷惑となる行為の禁止について必要な事項を定め市民の清潔で安全・快適な生活環境を確保することを目的として、平成19年に「芦屋市清潔で安全・快適な生活環境の確保に関する条例(通称:市民マナー条例を制定しました。その後、市民の皆さまのご意見やご要望を取り入れて見直しを行ってきた結果、現在では、歩行中や自転車乗車中の喫煙、喫煙禁止区域内での喫煙行為(喫煙指定場所での喫煙は除く)、たばこの吸い殻及び空き缶の投げ捨て、飼い犬のふんの放置や放し飼い、夜間花火(午後9時から翌朝午前6時まで)、花火禁止区域(潮芦屋ビーチ周辺)内での花火、落書、芦屋川流域(城山堰堤以南)と芦屋キャナルパークの南北護岸でのバーベキュー等、芦屋キャナルパークでのプレジャーボート等の航行(午後6時から翌朝午前8時まで)を禁止しています。

市民マナー条例における禁止行為

市内全域において禁止されている行為

区域を定めた特定の場所で禁止されている行為

過料、罰則があります

過料が科せられるもの…喫煙禁止区域内での喫煙行為(喫煙指定場所での喫煙は除く。)

喫煙禁止区域内の公共の場所では、喫煙指定場所以外での喫煙が禁止されており、違反者には、過料2、000円が科せられます(条例第21条)。

市内すべての鉄道駅周辺「JR芦屋駅周辺地域」・「阪急芦屋川駅周辺地域」・「阪神芦屋駅周辺地域」・「阪神打出駅周辺地域」を喫煙禁止区域に指定しています。喫煙禁止区域内では、歩行喫煙だけでなく、自転車に乗っているときや路上に立ち止まっての喫煙も禁止しています。

罰金が科せられるもの…以下の迷惑行為です。

以下の行為は、中止又は是正の勧告、命令に従わない場合には、罰金(10万円以下)が科せられます(条例第20条)。

  1. たばこの吸い殻及び空き缶等の投げ捨て
  2. 飼い犬のふんの放置
  3. 夜間(午後9時から翌朝午前6時まで)の花火
  4. 花火禁止区域での花火
  5. 落書き(他人が所有する建築物等への落書も含む)
  6. 芦屋川流域と芦屋キャナルパーク南北護岸でのバーベキュー等
  7. 芦屋キャナルパーク水路において午後6時から翌朝午前8時までのプレジャーボート等の航行

芦屋市市民マナー条例推進計画及び推進連絡会について

芦屋市市民マナー条例推進計画について

市では、本条例(通称:市民マナー条例)」に基づき、生活環境の向上を図るためのさまざまな取組を行っています。この取組をより一層推進するため、平成26年3月に「芦屋市市民マナー条例推進計画」を、平成30年3月に「第2次芦屋市市民マナー条例推進計画」を策定しました。

芦屋市市民マナー条例推進連絡会について

上記の計画に基づき、市と市民・事業者が協働してさらなる取組を進めていきますので、皆さまのご理解とご協力をお願いします。また、本計画に掲げる施策を推進するにあたり、「芦屋市市民マナー条例推進連絡会」を設置しています。当連絡会の会議内容等は、こちらです。

市民マナー条例News☆

市内小・中学生の啓発ポスター(市民マナー条例賞)のご紹介

「住みよい芦屋をつくる」ポスター展に市内小・中学生の児童・生徒さんが応募された作品のうち、市民マナー条例賞に輝いた作品をご紹介します。

作品には、「わたしたちの暮らす芦屋というまちが、ますます美しく清潔になってほしい」という願いが描かれています。皆さんの力作を見て、「ポイ捨てはしない」、「犬のふんは必ず持ち帰る」など、マナーについて改めて一人ひとりが考え、市民の皆さんが気持ちよく過ごせる美しいまちなみを守りましょう。

犬のお散歩マナー向上モデルロードをお披露目!

ワンちゃんとのウォーキングイベントを平成30年4月1日に実施しました!

喫煙設備等の寄贈を受け、市長から感謝状を贈呈しました。

市民マナー条例推進のための様々な取組について

市民マナー条例啓発キャンペーン

平成19年度に芦屋市市民マナー条例が施行されてから、市民のかたがたには認知していただく割合も高くなりましたが、まだご存じないかたもいらっしゃいます。今後は条例を推進していく上で、市民のかたがただけでなく、芦屋市を訪れる皆さまにマナー条例の内容を知っていただくことも重要です。これからも継続して、条例推進のため、啓発キャンペーンを実施していきます。

芦屋市市民マナー条例推進協力店大募集!!

市民マナー条例の推進・啓発にご協力いただける事業者様を随時募集しています。

官学協同で市民マナー条例の啓発に取り組んでいます

まんがやイラストによる啓発

市民マナー条例や犬のお散歩マナーをわかりやすく、身近に感じていただくため、神戸芸術工科大学のご協力のもと、「まんが」や「イラスト」による啓発への取り組みを行っています。

啓発まんが特集はこちら(別ウィンドウが開きます)

啓発うちわの作製

平成28年度デザインはこちら(別ウィンドウが開きます)

平成27年度デザインはこちら(別ウィンドウが開きます)

注目バナー用デザイン

本デザインは、市民マナー条例についての気づきを促しつつ、「芦屋らしさ」「芦屋の魅力」との両立を図るよう神戸芸術工科大学ビジュアルデザイン学科に依頼し制作しました。

 

注目バナー用デザイン

(春)市民マナー条例注目バナー (夏)市民マナー条例注目バナー
(秋)市民マナー条例注目バナー (冬)市民マナー条例注目バナー

 

六市合同喫煙マナー向上キャンペーンについて

芦屋市・尼崎市・伊丹市・川西市・三田市・宝塚市による平成30年2月16日に六市合同キャンペーンを実施しました。

 

芦屋市商工会制作の芦屋市PR動画「恋するフォーチュンクッキー芦屋ver.」について

芦屋市商工会様が中心となり制作された動画(YouTube)に、芦屋市市民マナー条例の周知の一環として環境課職員が一部出演させていただきました!

5分ほどの動画のうち4分半以降に、マナー条例啓発用ブルゾン(黄色蛍光色)を着用した職員が一瞬、出演させていただいています。

本動画は、芦屋市商工会総務部会が中心となり制作され、芦屋市内のいろいろな団体が多数出演されていますので、是非ご覧ください。

 

バス車内での啓発アナウンスについて(平成26年度)

下記停留所にて、たばこのポイ捨てや犬のふんの放置の禁止の啓発アナウンスを実施しました。

  1. シーサイド西口
  2. 東山町
  3. 岩園幼稚園
  4. 南宮町西にて

 

お問い合わせ

市民生活部環境・経済室環境課管理係

電話番号:0797-38-2050

ファクス番号:0797-38-2162

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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