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更新日:2016年3月15日

 

芦屋市犯罪被害者等支援条例の骨子(案)に関する意見募集の実施結果

芦屋市犯罪被害者等支援条例の骨子(案)について意見募集を行なったところ、次の意見をいただきありがとうございました。

ご意見の要旨とそれに対する市の考え方について、下記にまとめましたので、お知らせします。

実施状況

意見募集期間

平成27年12月25日(金曜日)~平成28年1月25日(月曜日)

意見公表の方法

市広報紙平成27年12月15日号及び市ホームページに掲載。

防災安全課及び行政情報コーナー(市役所北館1階)、ラポルテ市民サービスコーナー、市民センター(公民館図書室)、図書館本館、保健福祉センター、市民活動センター(リードあしや)、潮芦屋交流センターで閲覧。

実施結果

意見の提出件数

1人12件

意見等の取り扱い

意見を反映0件、実施にあたり考慮4件、原案に考慮済み8件、説明・回答0件

意見の概要及び市の考え方・回答

取扱区分:A(意見を反映)、B(実施にあたり考慮)、C(原案に考慮済み)、D(説明・回答)

No.

市民からの意見(概要)

取扱区分

市の考え方

1


条例(案)第1条
(目的)
この条例は、自らの責めに帰すべき事情はないにもかかわらず、不幸にして犯罪行為により傷害を受けた市民又はその行為により不慮の死を遂げた市民の遺族を支援することにより、精神的被害の軽減を図ることを目的とする。
C 骨子(案)にもあるとおり、本条例は犯罪被害者等が平穏な生活を早期に回復するための支援及び精神的被害の軽減を図っています。

2


条例(案)第2条
(定義)
この条例において「犯罪被害」とは、日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為による傷害又は死亡をいう。
「傷害」とは、医師の診断により、全治1月以上の加療を要するものをいう。
「市民」とは、犯罪被害を受けた当時、本市において住民基本台帳法により記録されている者とする。
C 本条例においても、同様に考えています。

3


条例(案)第3条
(支援金の支給)
市は、犯罪行為により傷害を受けた市民又は不慮の死を遂げた市民があるときは、傷害支援金又は第1順位遺族に対し遺族支援金を支給する。
B 市では、犯罪被害者等が日常生活を円滑に営むため、一時的な生活資金として支給することを考えています。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。

4


条例(案)第4条
(遺族の範囲及び順位)
遺族支援金の支給を受けることができる遺族は、被害者の死亡のときにおいて、次の各号のいずれかに該当する市民とする。
(1)被害者の配偶者
(2)被害者の収入によって生計を維持していた被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3)前号に該当しない被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
B 遺族の範囲及び順位については、「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律」の規定に準拠します。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。

5


条例(案)第6条
(傷害支援金等の支給申請)
傷害支援金等の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請するものとする。
2前項の申請は、当該犯罪被害の発生を知った日から2年を経過したとき又は、当該犯罪被害が発生した日から7年を経過したときはすることができない。
B 市でも、支援金申請にあたり時効を設ける必要があると考えています。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。なお、事件発生日から起算した時効(7年)については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に反映する予定です。

6


条例(案)第7条
(傷害支援金等の支給制限)
市長は、次に掲げる場合には、傷害支援金等の支給をしないことができる。
(1)被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む)があるとき。
(2)被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3)前2号に掲げる場合のほか、被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、傷害支援金等を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。
B 市でも、支援金の支給が妥当でない場合があると想定されるため、支給制限設定を考えています。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。

なお、支給制限の例外としまして、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」の規定による保護命令が発せられているときの配偶者の暴力、児童虐待、高齢者虐待及び障がい者虐待の場合においては、支給対象とする予定です。

7


条例(案)第8条
(決定)
市長は、申請があった場合は、速やかに審査の上、支給の適否を決定しなければならない。
B 市でも、迅速な支援金の支給が必要と考えています。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。

8


条例(案)第9条
(傷害支援金等の返還)
市長は、偽りその他の不正の手段により傷害支援金等を受けた者があるとき又は傷害支援金等の支給後において、第7条の規定に該当することが判明したときは、当該傷害支援金等をその者から返還させるものとする。
B 市でも、支援金の支給後に、第7条に規定する項目若しくは支給することが不適切であると判断される事実を把握した場合は、支援金を返還してもらうことを考えています。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。

9


条例(案)第10条
(関係機関との連携)
市長は、警察及びその他関係機関との連携を強化し、被害者及びその家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援のためのネットワークの形成を推進するものとする。
C 本条例においても、同様に考えています。

10


条例(案)第11条
(研修体制の整備)
市長は、被害者及びその家族の精神的負担の軽減とこれらの者に対する支援について適切に対応できる職員を育成するための研修を行っていくものとする。
C 本条例においても、同様に考えています。

11


施行規則(案)第3条
(傷害支援金の申請)
傷害支援金の支給の申請をしようとする者は、申請書に添付書類(診断書等)を添えて、提出しなければならない。
B 市でも、申請内容を精査する必要があるため、傷害を負った場合には、診断書等での確認が必要と考えています。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。

12


施行規則(案)第4条
(遺族支援金の申請)
遺族支援金の支給の申請をしようとする者は、申請書に添付書類(死亡診断書等)を添えて、提出しなければならない。
B 市でも、申請内容を精査する必要があるため、犯罪被害者が死亡した場合には、死亡診断書等での確認が必要と考えています。具体的な内容については、芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱(案)に規定する予定です。

 

 

お問い合わせ

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電話番号:0797-38-2093

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