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更新日:2016年11月28日

芦屋市屋外広告物条例の制定に関する市民意見募集の結果

芦屋市屋外広告物条例の骨子について意見募集を行なったところ、次の意見をいただきありがとうございました。

ご意見の概要とそれに対する市の考え方について、下記にまとめましたので、お知らせします。

実施状況

意見募集期間

平成27年7月13日(月曜日)~平成27年8月17日(月曜日)

意見募集の方法

市広報紙平成27年7月1日号及び市ホームページに掲載。

都市計画課窓口及び行政情報コーナー(市役所北館1階)、ラポルテ市民サービスコーナーで閲覧。

実施結果

意見の提出件数

3件

意見の概要及び市の考え方・回答

 意見1

意見の概要 

本市の現状にどんな必要性があるか、実体的な記述がない。

市の屋外広告物に特別の不具合や不都合があるなら、まずはその実際の問題を取り上げて市民的な議論を起こせばよい。

市内の屋外広告物について、まちの美観を損ねると強く思ったことはない。主観に左右されるような問題を、罰則付き条例で規制してよいのか。

市民生活を窮屈なものにしかねない。

市の考え方 

現在の条例は、兵庫県下(神戸市等を除く。)に一律に適用される規制であり、本市のまちなみや景観を特別に考慮したものではありません。このため、多くはありませんが、現在は周囲の景観への配慮に欠けている広告物も存在します。それら個々の事例を取り上げるのではなく、芦屋の景観にふさわしい屋外広告物のあり方を、条例によって全体的に規制する必要があると考えています。

罰則等については、現在の兵庫県条例の内容を踏襲したいと考えておりますが、その適用については慎重に判断してまいります。

現在の本市のまちなみや景観を、将来にわたって守るために、ご理解とご協力をお願いいたします。

意見2

意見の概要

県会議員、市会議員の看板やポスターが芦屋の景観を損ねている。選挙が終わったにもかかわらず、目立つ場所に置いてある。選挙が終われば、即刻取り外すことによって、落ち着いた景観に戻してほしい。

市の考え方 

政治活動のための広告物(小規模及び一定期間内での掲示に限る。)、公職選挙法に基づく選挙運動のためのポスター、公共広告物等については、規制の適用除外とする予定です。

しかしながら、適用除外となる広告物についても、景観への影響が大きいことを考慮し、関係者向けのガイドライン等を作成し、一定の配慮を依頼していく予定です。

意見3

意見の概要 

条例施行に伴う広告物の是正に係る個人の費用負担が大きい。市としても幾らか負担をしてほしい。

のぼり旗は重要な宣伝物であるため、景観の良いものに関しては禁止にしないでほしい。

市の考え方 

条例施行に伴う広告物の是正に係る補助制度については、現在検討中です。

のぼり旗は安価で簡易に設置できますが、適正な管理が困難であるため、一定の規制を図らないと、街中に氾濫し、結果として景観を損なう可能性があります。今回の条例案では、駅前や国道沿いは設置できますが、それ以外の住宅地等では禁止とする予定です。ご理解くださいますようお願いいたします。

意見募集実施当時の資料

参考

屋外広告物に係る現行の規制内容について(別ウィンドウが開きます)

 

お問い合わせ

都市政策部都市戦略室まちづくり課まちづくり係

電話番号:0797-38-2109

ファクス番号:0797-38-2164

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