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更新日:2023年4月1日

個人情報保護制度の改正について

令和5年個人情報保護制度改正の概要について

個人情報保護制度は、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者、地方公共団体など、主体により異なる法令等を適用してきました。令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、国において、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立及び個人情報保護制度の国際的な調和を図るため、個人情報保護法が改正されました。これに伴い、令和5年4月1日から、個人情報保護制度の法体系が一本化され、芦屋市を含む地方公共団体についても、全国的な共通ルールが施行されることとなります。

個人情報保護制度の見直しの全体像

個人情報保護委員会ホームページから抜粋

見直しの全体像

  • 1)個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。
  • 2)医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
  • 3)学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化。
  • 4)個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取り扱いに関する規律を明確化。

令和3年改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

制度改正に対する芦屋市の対応について

法の施行後は、国のガイドライン等に基づく制度運営を行なうこととなるため、現行の「芦屋市個人情報保護条例」を廃止し、個人情報の適正な取扱いに関して、法の規定に従い、個人の権利利益を保護することを目的として、新たに、「芦屋市個人情報保護法施行条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)

法施行条例に規定する主な内容

開示請求に係る手数料等

開示請求に係る手数料の額:無料(現行と同じ)

写しの交付及び送付に要する費用については、規則に定める額の負担を求めます。(現行と同じ)

開示決定等の期限

開示決定の期限:15日以内(現行と同じ)

期限の延長:30日以内(現行は45日以内)

期限の特例(著しく大量な場合に相当の部分について開示決定等をする期限):45日以内

審査会への諮問

法の規定に基づく審査請求のほか、施行条例の改廃、保有個人情報の安全管理に係る基準の策定、運用上の細則の策定をする場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要なときは、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問できることとします。

個人情報ファイル簿とは別の帳簿の作成・公表

法において、個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルの本人の数が1,000人以上の場合に作成・公表しますが、本市においては現行条例で、本人の数に制限なく個人情報取扱事務登録簿を作成・公表しているため、1,000人未満の場合についても、個人情報ファイル簿とは別の帳簿として作成し、公表することとします。これに伴い、現行の個人情報取扱事務登録簿は廃止します。

運用状況の公表

毎年度、個人情報保護制度の運用状況について公表します。(現行と同じ)

行政機関等匿名加工情報の利用について

定期的な提案募集による、匿名加工情報の提供制度の導入については、この制度の実施が活力ある地域経済社会の創出や豊かな国民(住民)生活の実現に資するものであるか、本市の行政の事務・事業の適正かつ円滑な運営や住民の権利利益の保護に支障のない範囲で行えるものなのかといった点について慎重に検討することが必要であるため、現段階では導入しないこととします。

芦屋市個人情報保護法施行条例(令和5年4月1日施行)(PDF:133KB)

芦屋市情報公開・個人情報保護審査会による答申

答申第2号(個人情報の保護に関する法律の改正に伴う条例等の整備について)(PDF:169KB)(別ウィンドウが開きます)

お問い合わせ

総務部総務室総務課文書統計係

電話番号:0797-38-2010

ファクス番号:0797-38-8691

お問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)

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