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更新日:2023年4月1日
実施機関が保有する個人情報について、開示、訂正、利用停止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」といいます。)では、個人の権利利益を保護することを目的として、個人情報の取扱いに関する基本的事項が定められています。
個人情報保護法の詳しい説明(個人情報保護委員会)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウが開きます)
市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、病院事業管理者、財産区
令和5年4月から、議会は個人情報保護法による共通ルールの適用から除かれます。
個人情報保護法では、行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示請求権、訂正請求権、利用停止請求権を定めています。
行政機関等が保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を求めることができる制度です。情報公開制度による公文書公開請求の場合、請求者本人の情報でも個人情報として原則不開示となりますので、自分の個人情報の開示を求める場合はこちらの制度をお使いいただくのが適当です。
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、内容が事実でないと思料するときに訂正を求めることができる制度です。
上記の開示請求により開示された保有個人情報について、行政機関等が適法に取得していない、行政機関等がその利用目的の範囲を超えて保有しているなどと思料するときに、行政機関等による利用等の停止を求めることができる制度です。
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