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更新日:2015年4月3日
実施機関が保有する個人情報について、開示、訂正、利用停止を求める権利を明らかにするとともに、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とした制度です。
市長、消防長、病院事業管理者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会、議会
氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。
実施機関の職員が職務上作成・収集した個人情報であって、組織的に利用するものとして、実施機関が保有しているものです。実施機関は、個人情報を取り扱う事務ごとに、どのような個人情報を取扱っているかを記載した「個人情報取扱事務登録簿」を作成しています。
実施機関が保有する自己を本人とする保有個人情報が記録されている人であれば、この制度を利用できます。
自己を本人とする保有個人情報の開示を求める請求
開示を受けた保有個人情報の内容が事実でないときは、訂正(追加又は削除を含む)を求める請求
保有個人情報が適法に取得又は提供されたものでないときは利用停止(消去又は提供の停止を含む)を求める請求
よくあるおたずね