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更新日:2026年4月16日
道路には、市道・県道・国道があり、管理もそれぞれに分かれています。
穴があいたりして、危険な状態を見かけられたときは、ご連絡ください。
道路上で次のような行為等を行なうときは、道路占用・改築許可申請書を提出してください。
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、電線共同溝の適正かつ円滑な管理を行なうために、芦屋市電線共同溝管理規程を定めています。
芦屋市電線共同溝管理規程(第7条~第10条)に基づき、工事施行の承認・完了、電線共同溝への入溝、事故の際には以下の書類を提出してください。
申請により、市が管理している道路と民有地の境界を明らかにします。
市道と市道を結ぶ公共性のある私道で、道路幅が4メートル以上あるときなど、寄附を受ける条件を満たしている場合は移管を受けています。
市が設置した公益灯の電球が切れたり点滅するなど、故障を発見されたらご連絡ください。支柱や電柱にシールで公益灯番号が書いてありますので、この番号も一緒にご連絡ください。

支柱や電柱に貼ってあるシール(銀色)
市が設置した道路反射鏡等の不具合や損傷などを発見されたらご連絡ください。支柱や電柱に管理番号が書いてありますので、この番号も一緒にご連絡ください。

支柱や電柱に貼ってあるシール(銀色)