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更新日:2026年8月14日
道路には、市道・県道・国道があり、管理もそれぞれに分かれています。
穴が空いたりして、危険な状態を見かけられたときは、ご連絡ください。
道路上で次のような行為等を行なうときは、道路占用・改築許可申請書を提出してください。
道路上で次のような行為等を行なうときは、道路占用許可申請ではなく、道路一時使用届を提出してください。
なお、道路一時使用届は、Logoフォームによる提出を基本とし、困難な場合のみ窓口及びファクスによる提出を受け付けます。
Logoフォームは下記URLよりご利用ください。
市道沿いの敷地で掘削工事等を行なうときは、沿道土地掘削に関する誓約書を提出してください。
市道沿いの敷地での掘削工事等により道路が損傷した場合、歩行者や車両の通行に支障となる恐れがあります。これらにより事故が発生した場合には、行為者等の原因者が責任を問われることがあります。また、損傷した道路等の復旧工事を命じられることや、補修工事の費用を請求されることがあります。
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)第18条の規定に基づき、電線共同溝の適正かつ円滑な管理を行なうために、芦屋市電線共同溝管理規程を定めています。
芦屋市電線共同溝管理規程(第7条~第10条)に基づき、工事施行の承認・完了、電線共同溝への入溝、事故の際には以下の書類を提出してください。
申請により、市が管理している道路と民有地の境界を明らかにします。
事前協議用図面作成の際は、下記のチェックリストの内容を満たすように図面を作成してください。
開発協議チェックリスト(PDF:102KB)(別ウィンドウが開きます)
また、開発等に伴い道路敷地を寄附する場合は、以下の書類を提出してください。なお、寄附される土地については分筆後、抵当権が抹消されていることが条件になりますが、抵当権抹消に合わせて地目を「公衆用道路」に変更するようにお願いします。
寄附提出書類一覧(地目変更後)(PDF:132KB)(別ウィンドウが開きます)
市道と市道を結ぶ公共性のある私道で、道路幅が4メートル以上あるときなど、寄附を受ける条件を満たしている場合は移管を受けています。
市が設置した公益灯の電球が切れたり点滅するなど、故障を発見されたらご連絡ください。支柱や電柱にシールで公益灯番号が書いてありますので、この番号も一緒にご連絡ください。

支柱や電柱に貼ってあるシール(銀色)
市が設置した道路反射鏡等の不具合や損傷などを発見されたらご連絡ください。支柱や電柱に管理番号が書いてありますので、この番号も一緒にご連絡ください。

支柱や電柱に貼ってあるシール(銀色)